公務員の職務の執行に当りその執行を妨害するに足る暴行を加えるものである以上、それが直接公務員の身体に対するものであると否とは問うところではない。本件においては、原判示によれば、被告人はC事務官等が適法な令状後段説示により押収した煙草を街路上に投げすててその公務の執行を不能ならしめたというのであるから、その暴行は間接には同事務官等に対するものと謂い得る。故にかかる被告人の暴行を公務執行妨害罪に問疑した原判決は正当でこれを攻撃する論旨は理由がない。
公務執行妨害罪における暴行は直接公務員に加えられることを要しない
刑法95条
判旨
公務執行妨害罪(刑法95条1項)における「暴行」は、公務員に対し直接加えられるものに限られず、職務執行を妨害するに足りる態様であれば足りる。公務員が押収した物を街路上に投げ捨てて職務執行を不能にする行為は、間接的に公務員に対する暴行といえ、同罪が成立する。
問題の所在(論点)
公務執行妨害罪(刑法95条1項)の「暴行」は、公務員の身体に対して直接加えられるものに限定されるか。押収物の破棄・投棄といった物に対する有形力の行使が「暴行」に含まれるかが問題となる。
規範
公務執行妨害罪にいう「暴行」とは、公務員の職務の執行を妨害するに足りる不法な有形力の行使を指す。これは公務員の身体に対して直接加えられることを要せず、物に対する不法な有形力の行使であっても、それが間接的に公務員に向けられたものと評価でき、職務執行を妨害するに足りるものであれば足りる(いわゆる間接暴行を含む)。
重要事実
被告人は、税務署事務官らが適法な令状に基づき押収した密造煙草を、街路上に投げ捨てた。これにより、事務官らによる押収事務等の公務の執行を継続することが不能となった。弁護人は、当該行為が直接公務員の身体に加えられたものではないことから、同罪の「暴行」に該当しないと主張して上告した。
あてはめ
被告人は、事務官らが現に職務として押収・保持していた煙草を投げ捨てている。この行為は、公務員が確保した目的物を物理的に排除するものであり、職務の執行を実効的に不能ならしめる態様の有形力の行使である。かかる態様は、直接的な身体への接触がなくとも、間接的には同事務官等に対する暴行といえる。したがって、公務員の職務執行を妨害するに足りる暴行に該当すると評価される。
結論
被告人の行為は公務執行妨害罪の「暴行」に該当する。したがって、同罪を適用した原判決は正当であり、上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、公務執行妨害罪の「暴行」について広義の暴行(間接暴行)を含むことを明示したリーディングケースである。答案上は、物に対する有形力の行使(書類の奪取、机を叩く等)が問題となる場面で、本件を引用して「職務の執行を妨害するに足りる態様であれば、身体への直接的な接触は不要」と論証の根拠とする。
事件番号: 昭和27(あ)457 / 裁判年月日: 昭和28年8月18日 / 結論: 棄却
税務署員がA方で税金滞納処分による差押物件を搬出しようとした際、搬出を妨害する意図を以て同家表入口に薪及び空樽等を積み重ねた被告人の所為は公務員の職務の執行に当然妨げとなる有形力を行使したものであつて刑法九五条にいわゆる暴行にあたる。
事件番号: 昭和24(れ)1953 / 裁判年月日: 昭和25年1月24日 / 結論: 棄却
被告人Aは同人の居宅を訪れ屋内を捜索中の米子税務署勤務大藏事務官B同税務署雇Cに對し、捜索に來た税務官吏であることは推察しながら、右Cの腕をつかんで同家の土間に引つぱり下したり、B事務官が木桶に封印するのを邪魔しようとしたりして、暴力を加えその圓滿な職務の執行を妨げたというのである。右のCは所論のように單獨だつたのでは…