税務署員がA方で税金滞納処分による差押物件を搬出しようとした際、搬出を妨害する意図を以て同家表入口に薪及び空樽等を積み重ねた被告人の所為は公務員の職務の執行に当然妨げとなる有形力を行使したものであつて刑法九五条にいわゆる暴行にあたる。
刑法第九五条にいわゆる暴行にあたる一事例。
刑法95条
判旨
公務執行妨害罪(刑法95条1項)における「暴行」は、公務員の身体に対して直接加えられる必要はなく、職務の執行を妨害するに足りる有形力の行使であれば足りる。差押物件の搬出を妨げる目的で出入口に物件を積み重ねる行為は、同罪の暴行に該当する。
問題の所在(論点)
刑法95条1項にいう「暴行」の定義および範囲。特に、公務員の身体に直接触れない、物に対する有形力の行使(間接暴行)が同罪の「暴行」に該当するか。
規範
刑法95条1項の「暴行」とは、公務員の職務の執行に当たり、その執行を妨害するに足りる不法な有形力の行使を指す。これは公務員の身体に対して直接加えられるものであることを要せず、物に対する有形力の行使(間接暴行)であっても、職務執行に当然に妨げとなる性質を有するものであればこれに含まれる。
重要事実
被告人は、税務署員が税金滞納処分に基づく差押物件を家屋から搬出しようとした際、その搬出を妨害する意図をもって、家屋の表入口に薪や空樽等を積み重ねた。これにより、公務員による物件の運び出しという職務の執行を物理的に困難にしたものである。
あてはめ
被告人の行為は、薪や空樽を積み重ねるという物理的な有形力の行使を伴うものである。この行為は、公務員の身体に向けられたものではないが、差押物件を運び出すという職務執行を物理的に遮断し、その執行を妨害するに足りるものといえる。したがって、公務員の職務執行に当然に妨げとなる有形力の行使として、同罪の「暴行」に該当すると評価される。
結論
被告人の行為は、公務員の身体に対する直接の接触がなくとも、刑法95条1項の「暴行」に該当し、公務執行妨害罪が成立する。
実務上の射程
公務執行妨害罪における「暴行」が広義の暴行(最広義ではないが、間接暴行を含む)であることを示した重要判例である。答案上では、物に対する実力行使が職務執行を妨げる程度に至っている場合に、身体への不接触を理由に否定せず、本判例を引用して肯定すべきである。
事件番号: 昭和25(れ)1718 / 裁判年月日: 昭和26年3月20日 / 結論: 棄却
公務員の職務の執行に当りその執行を妨害するに足る暴行を加えるものである以上、それが直接公務員の身体に対するものであると否とは問うところではない。本件においては、原判示によれば、被告人はC事務官等が適法な令状後段説示により押収した煙草を街路上に投げすててその公務の執行を不能ならしめたというのであるから、その暴行は間接には…
事件番号: 昭和28(あ)2695 / 裁判年月日: 昭和30年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法95条1項の公務執行妨害罪における「暴行」は、公務員に対し直接加えられるものであることを要せず、公務員に向けられた有形力の行使であれば間接的であっても同罪を構成する。 第1 事案の概要:被告人らは、公務員の職務執行に際し暴行を及ぼしたとして公務執行妨害罪等で起訴された。弁護人は、当該暴行が公務…