判旨
公務執行妨害罪の成立には、公務員が公務の執行中であることを認識しつつ暴行を加えることが必要である。また、証拠の一部が他の証拠と矛盾する場合であっても、その一部を事実認定に援用することは採証法則に反しない。
問題の所在(論点)
公務執行妨害罪における「公務の執行中であること」の認識の成否、および供述証拠の一部が他と矛盾する場合の証拠採用の可否が問題となる。
規範
刑法95条1項の公務執行妨害罪が成立するためには、客体が公務員であること及び当該公務員が公務を執行中であることの認識(故意)が必要である。また、事実認定の基礎となる証拠の採用については、証拠のある部分が他の証拠と食い違う場合であっても、裁判所が適当と認める範囲でその一部を援用することは自由な心証に委ねられる。
重要事実
岡山市巡査Aが食糧管理法違反容疑者を逮捕しようとした際、被告人は同巡査に対して暴行を加えた。巡査Aは「私はB署のものだ」と告げたが、被告人は「このこびんちややろうが」等と言い放ち、逃走した男を連れ帰らせないよう妨害した。被告人は原審公判廷で暴行の事実は認めたが、相手が巡査であると知った時期については他の証拠と異なる供述をしていた。
あてはめ
証人Aの供述によれば、Aは自らが警察署の者であることを被告人に告げており、これに対し被告人が侮蔑的な言葉を返していることから、被告人はAが公務員であり職務を執行していることを認識していたと認められる。被告人の供述中、認識時期に関する部分が他の証拠と齟齬をきたしていても、暴行の事実を認める部分を証拠として援用することは許容される。したがって、被告人が公務の執行中であることを知りながら暴行した事実に疑いはない。
結論
被告人には公務執行妨害罪(刑法95条1項)が成立する。
実務上の射程
公務執行妨害罪における故意の認定において、犯行時に相手方が公務員であることを示す言動があったかどうかが重要となる。また、供述の一部採用(一部信憑性の否定)に関する自由心証主義の限界を示す判例として、事実認定の局面で利用できる。
事件番号: 昭和25(れ)1812 / 裁判年月日: 昭和26年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公務員が具体的な職務執行を一時中断し、その再開に向けた準備や関連行為を行っている場合であっても、時間的・場所的連続性や行動内容に鑑み、職務執行の継続中と認められる限り、刑法95条1項の「公務を執行するに際し」に該当する。 第1 事案の概要:被告人は、所得額の調査を行っていた大蔵事務官AおよびBに対…