郵政省庁舎管理規程に基づく郵便局長の命令により郵政事務官がした本件警備行為は、刑法九五条一項にいう公務員の職務にあたる。
刑法九五条一項にいう公務員の職務にあたるとされた事例
刑法95条1項
判旨
刑法95条1項の「職務」には、郵政省等の現業的な公務であっても、庁舎管理規程に基づく警備行為のように非権力的関係に止まらないものは含まれる。
問題の所在(論点)
刑法95条1項の「職務」の範囲、特に郵政事務官による警備行為のような現業的公務が同条の保護対象となるかが問題となる。
規範
刑法95条1項にいう「職務」とは、公務員がその職権に基づいて取り扱う事務のすべてを指す。いわゆる現業的な公務であっても、それが単なる私企業的性格を有する経済活動の域を超え、庁舎管理規程等の法令に基づき行われる警備行為などは、同条の「職務」に該当する。
重要事実
郵政事務官A及びBは、郵政省庁舎管理規程に基づく郵便局長の命令により、庁舎内の警備行為(本件警備行為)に従事していた。被告人は、これら公務員の職務執行中に暴行を加え、その職務を妨害したとして、公務執行妨害罪で起訴された。
あてはめ
本件におけるA及びBの職務は、郵政省庁舎管理規程という公法上の規程に基づき、郵便局長の命令という公権的な指揮系統の下で行われた警備作業である。これは単なる私企業的な経済活動としての現業業務とは異なり、庁舎の秩序維持を目的とする公的な管理作用であると評価できる。したがって、非権力的関係を内容とするものとはいえず、同条にいう「職務」にあたると解するのが相当である。
結論
郵政事務官が行う庁舎警備行為は刑法95条1項の「職務」にあたり、これに暴行を加えて妨害した行為には公務執行妨害罪が成立する。
実務上の射程
判決文上は現業公務を広く含む立場を示唆している。もっとも、補足意見が示すように「純然たる私企業的活動」については限定的に解する余地があるが、実務上は庁舎管理等の権力的側面がわずかでも認められれば「職務」に含まれると解して差し支えない。
事件番号: 昭和31(あ)3869 / 裁判年月日: 昭和35年3月1日 / 結論: 棄却
郵便集配人は刑法上の公務員である。
事件番号: 昭和57(あ)1805 / 裁判年月日: 昭和59年5月8日 / 結論: 棄却
国鉄の電気機関士による電気機関車出区点検の行為は、刑法九五条一項にいう公務員の職務にあたる。