判旨
公務執行妨害罪の成立には、行為者が、相手方が公務員であること及びその者が公務を執行中であることを認識していることが必要である。本判決は、証拠に基づきこれらの事実を察知していたと認められる場合には、同罪の主観的要件を充足すると判断した。
問題の所在(論点)
公務執行妨害罪の成立において、被告人が「相手方が公務員であり、かつ公務を執行中であること」を認識している必要があるか、また、その認識の程度はどの程度必要か。
規範
公務執行妨害罪(刑法95条1項)が成立するためには、客体たる「公務員」が「職務を執行するに当たり」暴行又は脅迫を加えるという故意が必要である。具体的には、相手方が公務員であること、およびその者が現に公務を執行中であることを認識(察知)していることを要する。
重要事実
被告人が犯行に及んだ際、相手方であるBは巡査であり、実際に公務を執行中であった。原審は、証人A、B、Cの各供述を総合し、被告人が犯行当時において、Bが巡査であることおよび公務執行中であることを「察知」していたと認定した。これに対し、弁護側は事実誤認および証拠法則違反を理由に上告した。
あてはめ
本件において、被告人は犯行当時、相手方Bが巡査という公務員であり、かつその職務を執行中であることを「察知」していたと認められる。この「察知」は、公務執行妨害罪の故意を構成する要素として十分な認識であるといえる。また、証人Cの証言は単なる想像上の意見ではなく、自らの体験に基づく供述であり、証拠能力および証明力において特段の不合理はない。したがって、被告人には公務執行妨害罪の故意が認められる。
結論
被告人が相手方の公務員身分および公務執行の事実を察知していた以上、公務執行妨害罪の故意に欠けるところはなく、同罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、公務執行妨害罪の故意について、相手方の公務員性と職務執行性の認識(察知)が必要であることを簡潔に示している。司法試験においては、故意の成否が問題となる場面で「公務員であること及び職務執行中であることの認識」を要件として挙げる際の根拠となる。ただし、本判旨自体は極めて簡潔であるため、答案上は具体的な事実関係からいかに「察知」を導くかという事実認定のプロセスが重要となる。
事件番号: 昭和26(れ)89 / 裁判年月日: 昭和26年4月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公務執行妨害罪の成立には、行為者が、相手方が公務員であり、かつ、公務を執行中であることを認識している必要がある。本判決は、捜索押収令状を携行した税務官吏による公務執行を知りながら暴行を加えた場合、同罪の主観的要件を満たすと判断した。 第1 事案の概要:被告人らは、大蔵事務官Aらが捜索押収令状を携行…