判旨
占領軍の目的に有害な行為を処罰する勅令は、平和条約発効により、憲法上の保障(表現の自由等)との抵触や占領目的の消滅に伴い失効したと解される。これにより、当該勅令違反の事案は、刑事訴訟法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴すべきである。
問題の所在(論点)
平和条約の発効により失効したとされる連合国占領軍に関連する処罰規定(ポツダム勅令)について、その失効が刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴の対象となるか。
規範
特定の罰則規定が平和条約の発効等の情勢変化により失効した場合、あるいは憲法上の基本権保障(憲法21条等)に抵触してその効力を維持し得なくなった場合には、実質的に「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」(刑訴法337条2号)に該当する。
重要事実
被告人等は、昭和21年勅令311号「連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令」に違反する行為(連合国に対する批評等)を行ったとして起訴された。しかし、その後、サンフランシスコ平和条約が発効し、日本が主権を回復したことで、占領軍の指示に基づく当該勅令の存続意義および憲法適合性が問題となった。
あてはめ
多数意見によれば、昭和21年勅令311号は平和条約の発効と同時に当然に失効したとされる。また、別の一部の意見によれば、連合国に対する批評を禁止する部分は憲法21条の「表現の自由」に違反するため、平和条約発効後はその効力を維持できない。いずれの構成をとるにせよ、本件に適用される処罰規定は法律上の根拠を失っており、刑が廃止された状態にあると評価される。
結論
本件は犯罪後の法令により刑が廃止されたときに該当するため、原判決を破棄し、刑事訴訟法337条2号に基づき免訴を言い渡す。
事件番号: 昭和26(あ)880 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】連合国占領軍の占領目的に有害な行為を処罰する勅令は、平和条約の発効により当然に失効し、憲法違反等の理由から効力を維持できない。そのため、本件は刑訴法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、連合国占領軍の占領目的に有害な行為を処…
実務上の射程
法令が憲法違反や社会情勢の根本的変化(主権回復等)によって失効した場合に、刑訴法337条2号を適用して免訴とする処理の先例となる。もっとも、通常の法改正による廃止(事実上の変更)と「刑の廃止」の区別については、他の判例との整合性に注意を要する。
事件番号: 昭和27(あ)2661 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領軍の占領目的に有害な行為を処罰するポツダム勅令(昭和21年勅令311号)は、平和条約の発効により当然に失効し、又は憲法21条に反することとなるため、「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当する。 第1 事案の概要:被告人等は、昭和21年勅令311号「連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対…
事件番号: 昭和26(あ)4497 / 裁判年月日: 昭和30年6月1日 / 結論: その他
昭和二〇年九月一〇日付連合庫最高司令官の「言論及び新聞の自由」と題する覚書第三項の「連合国に対する虚偽又は破壊批評及び風説」を「論議すること」を禁止し処罰する部分についての昭和二一年勅令第三一一号「連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令」違反の罪は講和条約発効後においては、刑の廃止があつたものとし…
事件番号: 昭和25(あ)1848 / 裁判年月日: 昭和31年1月25日 / 結論: その他
一 第一審判決は、被告人らが共謀のうえ「いま福井県敦賀市では占領軍兵員により婦女子に対するにくむべき強姦がいたるところでおこなわれていて、恐怖におそわれた敦賀市民は娘をどしどし疏開させている。うんぬん」という意味の真実に符合せずかつ公安を害するおそれある事項を掲載した新聞を印刷したとの事実を認定して、昭和二一年勅令第三…
事件番号: 昭和26(あ)1601 / 裁判年月日: 昭和30年2月23日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領下における連合国最高司令官の許可なき出国行為は、その後の法令改正により許可が不要となった場合、刑訴法337条2号にいう「刑の廃止」があったものと解される。 第1 事案の概要:被告人は昭和24年12月、連合国最高司令官の許可を受けずに大阪府から沖縄へ不法に出国した。当時の法令(昭和21年勅令31…