判旨
連合国占領軍の占領目的に有害な行為を処罰する勅令は、平和条約の発効により当然に失効し、憲法違反等の理由から効力を維持できない。そのため、本件は刑訴法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴すべきである。
問題の所在(論点)
連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令(昭和21年勅令311号)が平和条約発効後に失効した場合、刑事訴訟法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当するか。
規範
特定の命令(ポツダム勅令等)が平和条約の発効によって当然に失効し、その効力を維持することが憲法上許されない場合には、実質的に処罰の根拠が失われる。この場合、刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、被告人に対しては免訴の言渡しをすべきである。
重要事実
被告人は、連合国占領軍の占領目的に有害な行為を処罰する昭和21年勅令311号に違反したとして起訴された。しかし、その後のサンフランシスコ平和条約の発効により、当該勅令の前提となる占領状態が解消され、勅令自体の効力が問題となった。
あてはめ
昭和21年勅令311号は、連合国占領軍の占領目的を達成するための特殊な命令である。平和条約の発効により占領は終了しており、これに伴い当該勅令はその性質上当然に失効する。また、同勅令が禁止する「連合国に対する虚偽又は破壊的批評」の処罰等は、表現の自由を保障する憲法21条にも違反する。したがって、実質的にも形式的にも罰則が失われており、法令の改廃により刑が廃止されたのと同様の状態にあるといえる。
結論
本件は犯罪後の法令により刑が廃止された場合に該当するため、被告人を免訴する。
実務上の射程
事件番号: 昭和27(あ)2 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領軍の目的に有害な行為を処罰する勅令は、平和条約発効により、憲法上の保障(表現の自由等)との抵触や占領目的の消滅に伴い失効したと解される。これにより、当該勅令違反の事案は、刑事訴訟法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴すべきである。 第1 事案の概要:被告人等は、…
限られた歴史的背景を持つ判例ではあるが、刑罰規定の根拠となる法令が失効した場合における刑訴法337条2号(免訴)の適用場面を示す。答案上は、特別法や限時法の失効が「刑の廃止」にあたるか否かの議論において、実質的な処罰の必要性が消滅しているかを検討する際の論証として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)2661 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領軍の占領目的に有害な行為を処罰するポツダム勅令(昭和21年勅令311号)は、平和条約の発効により当然に失効し、又は憲法21条に反することとなるため、「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当する。 第1 事案の概要:被告人等は、昭和21年勅令311号「連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対…
事件番号: 昭和26(あ)4497 / 裁判年月日: 昭和30年6月1日 / 結論: その他
昭和二〇年九月一〇日付連合庫最高司令官の「言論及び新聞の自由」と題する覚書第三項の「連合国に対する虚偽又は破壊批評及び風説」を「論議すること」を禁止し処罰する部分についての昭和二一年勅令第三一一号「連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令」違反の罪は講和条約発効後においては、刑の廃止があつたものとし…
事件番号: 昭和25(あ)1848 / 裁判年月日: 昭和31年1月25日 / 結論: その他
一 第一審判決は、被告人らが共謀のうえ「いま福井県敦賀市では占領軍兵員により婦女子に対するにくむべき強姦がいたるところでおこなわれていて、恐怖におそわれた敦賀市民は娘をどしどし疏開させている。うんぬん」という意味の真実に符合せずかつ公安を害するおそれある事項を掲載した新聞を印刷したとの事実を認定して、昭和二一年勅令第三…
事件番号: 昭和26(あ)1601 / 裁判年月日: 昭和30年2月23日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領下における連合国最高司令官の許可なき出国行為は、その後の法令改正により許可が不要となった場合、刑訴法337条2号にいう「刑の廃止」があったものと解される。 第1 事案の概要:被告人は昭和24年12月、連合国最高司令官の許可を受けずに大阪府から沖縄へ不法に出国した。当時の法令(昭和21年勅令31…