判旨
平和条約の発効により失効したポツダム宣言受諾に伴う政令の違反行為については、刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、被告人を免訴すべきである。
問題の所在(論点)
平和条約の発効によって特定の政令が失効した場合、その失効前になされた違反行為について、刑事訴訟法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」として免訴すべきか。
規範
ポツダム宣言の受諾に伴い発せられた連合国最高司令官の指令に基づく政令(ポツダム政令)が、平和条約の発効によって当然に失効した場合、または憲法に抵触して失効した場合、当該政令に違反する行為を処罰することは憲法上許されない。この状態は、実質的に罰則の根拠が消滅したことを意味するため、刑事訴訟法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」にあたる。
重要事実
被告人は、昭和25年政令第325号(占領目的阻害行為処罰令)に違反する行為、および銃砲刀剣類等所持取締令違反の罪で起訴された。その後、昭和27年に日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)が発効し、連合国による占領体制が終了した。これにより、占領軍の指令を根拠としていた政令第325号の効力が争点となった。
あてはめ
昭和25年政令第325号は、平和条約の発効と同時に当然に失効したもの、あるいは憲法21条等の規定に抵触するに至りその効力を失ったものと解される。いずれにせよ、本件行為を処罰する根拠となっていた法令が事後的に消滅した以上、これは刑事訴訟上の「刑の廃止」に準ずる事態であるといえる。したがって、同政令違反の点については、実体判決をなすことができず、形式裁判によって手続を終結させるべきである。
結論
昭和25年政令第325号違反の点については免訴とする。一方で、銃砲刀剣類等所持取締令違反については、別途懲役4月および没収に処する。
事件番号: 昭和27(あ)13 / 裁判年月日: 昭和29年7月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)は、平和条約の発効により当然に失効、または憲法21条に違反する連合国最高司令官の指令を前提とする限りで失効したと解される。したがって、同政令違反の行為については、刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当する。 第1 …
実務上の射程
法令が憲法違反により無効とされた場合や、占領法制のような特殊な時限的法令が失効した場合において、刑法6条や刑訴法337条2号の「刑の廃止」をどのように解釈すべきかという論点で、後者の準用・適用を肯定する根拠として用いられる。
事件番号: 昭和27(あ)3709 / 裁判年月日: 昭和29年7月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令は、平和条約の発効により当然に失効し、同令違反の罪を処罰することは憲法上許されなくなるため、刑訴法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し免訴されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、昭和25年政令325号(占領目的阻害行為処罰令)に違反する行為お…
事件番号: 昭和28(あ)2092 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)は、平和条約の発効とともに失効した。これにより、同令違反の行為は、刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴の対象となる。 第1 事案の概要:被告人は、占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)に基づき、…
事件番号: 昭和27(あ)6091 / 裁判年月日: 昭和30年11月2日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令は、平和条約の発効と同時にその効力を失うため、発効前の違反行為を処罰することは刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当する。 第1 事案の概要:被告人は、連合国最高司令官による「言論及び新聞の自由」と題する覚書に基づき、「公式に発表せられざる…
事件番号: 昭和27(あ)77 / 裁判年月日: 昭和29年4月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令第325号)は、平和条約の発効と同時にその効力を失い、これに違反した行為を処罰することは憲法上許されない。したがって、同政令違反の罪は犯罪後の法令により刑が廃止された場合に該当し、免訴の対象となる。 第1 事案の概要:被告人等は、昭和25年6月26日及び同年7…