判旨
占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)は、平和条約の発効により当然に失効、または憲法21条に違反する連合国最高司令官の指令を前提とする限りで失効したと解される。したがって、同政令違反の行為については、刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当する。
問題の所在(論点)
占領目的阻害行為処罰令に違反した行為につき、平和条約の発効によって当該法令が失効した場合、刑事訴訟法337条2号に規定する「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴すべきか。
規範
ポツダム宣言の受諾に伴い発せられた占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)は、日本の主権を回復させる平和条約の発効とともにその根拠を失い当然に失効するか、あるいは、占領下の特殊な事情に基づく表現の自由の制限が憲法の保障する基本権と相容れなくなる結果、同条約発効と同時に失効すると解される。この場合、処罰の根拠となる法令が効力を喪失した以上、刑事訴訟法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に準ずるものとして扱うべきである。
重要事実
被告人両名は、占領目的阻害行為処罰令に違反する行為、および住居侵入の行為(被告人Aのみ)を行ったとして起訴された。第一審および原審において有罪判決を受けたが、上告審の継続中に日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)が発効し、連合国による占領が終了した。これにより、占領軍の指令に基づく当該政令の効力および処罰の可否が争点となった。
あてはめ
本件における占領目的阻害行為処罰令は、平和条約の発効とともに当然に失効した(多数意見)。また、別個の反対意見等も含め、同政令の根拠となっていた連合国最高司令官の指令内容が憲法21条(表現の自由)に抵触する以上、主権回復後においてはその効力を維持できない。いずれの構成をとるにせよ、本件各被告人が行った当該政令違反の事実については、現在は刑罰をもって臨むことができない状態に至っている。これは、法令の改廃により刑罰が廃止された場合と法的性質を等しくするものである。
結論
被告人両名の政令違反の事実については、犯罪後の法令により刑が廃止されたときに該当するため、免訴とする。一方、被告人Aの住居侵入の事実は存続するため、懲役4月、執行猶予2年に処する。
事件番号: 昭和27(あ)2731 / 裁判年月日: 昭和29年7月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】平和条約の発効により失効したポツダム宣言受諾に伴う政令の違反行為については、刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、被告人を免訴すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、昭和25年政令第325号(占領目的阻害行為処罰令)に違反する行為、および銃砲刀剣類等所持…
実務上の射程
法令が憲法違反の評価を受け、あるいは法体系の変化により事後的に効力を失った場合に、刑訴法337条2号を適用して免訴とすべき判断の指針となる。特に「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」の解釈において、単なる形式的な廃止だけでなく、実質的な効力喪失を含む点において重要である。
事件番号: 昭和29(あ)650 / 裁判年月日: 昭和30年10月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)は、平和条約の発効とともに当然に失効するか、または憲法21号に違反して失効したものと解される。したがって、条約発効後の当該政令違反の審判においては、刑事訴訟法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴とすべきである。 第1 …
事件番号: 昭和28(あ)2092 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)は、平和条約の発効とともに失効した。これにより、同令違反の行為は、刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴の対象となる。 第1 事案の概要:被告人は、占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)に基づき、…
事件番号: 昭和28(あ)1532 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)は、平和条約の発効により失効し、同政令に違反する行為については刑訴法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当するため、免訴とすべきである。 第1 事案の概要:被告人は、不法監禁の事実(判示第一)および占領目的阻害行為処罰令(昭和2…
事件番号: 昭和27(あ)1896 / 裁判年月日: 昭和30年10月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】占領下で制定された勅令が平和条約の発効により失効し、その後の効力を維持できない場合、当該勅令違反の行為については「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴すべきである。 第1 事案の概要:被告人両名は、昭和21年勅令第311号「連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅…