判旨
占領下で制定された勅令が平和条約の発効により失効し、その後の効力を維持できない場合、当該勅令違反の行為については「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴すべきである。
問題の所在(論点)
占領目的に有害な行為を処罰する勅令(昭和21年勅令311号)が、平和条約の発効により失効した場合、当該勅令違反の罪について「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」(刑訴法337条2号)として免訴すべきか。
規範
特定の行政目的を達成するために制定された暫定的な処罰法規であっても、日本国憲法の施行や平和条約の発効といった憲法秩序の根本的変容に伴い、その根拠を失い当然に失効するものと解される場合、当該法規に基づく処罰は、刑法上の「犯罪後の法令により刑が廃止された場合」(刑事訴訟法337条2号)に該当する。
重要事実
被告人両名は、昭和21年勅令第311号「連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令」に違反したとして公訴提起された。当該勅令は占領軍の覚書に基づく「連合国に対する虚偽又は破壊的批評」等を禁止・処罰するものであったが、その後の平和条約発効により占領体制が終了した事案である。
あてはめ
昭和21年勅令311号は、連合国占領軍の占領目的を達するための特殊な目的を持つものであり、平和条約の発効と共に当然に失効した。また、同勅令が禁止する「虚偽又は破壊的批評」の論議を処罰する部分は、憲法21条の表現の自由の保障とも抵触し、平和条約発効後の日本法秩序においては維持し得ない。したがって、本件勅令違反の点は、犯罪後の法令により刑が廃止された場合に該当すると評価される。
結論
被告人両名に対し、建造物侵入の点については罰金刑に処しつつ、昭和21年勅令311号違反の点については免訴とする。
事件番号: 昭和27(あ)2 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領軍の目的に有害な行為を処罰する勅令は、平和条約発効により、憲法上の保障(表現の自由等)との抵触や占領目的の消滅に伴い失効したと解される。これにより、当該勅令違反の事案は、刑事訴訟法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴すべきである。 第1 事案の概要:被告人等は、…
実務上の射程
本判決は、限時法失効時の効力維持の是非に関し、特に憲法秩序の変更や条約失効に伴う法的評価を論じる際の参照となる。答案上では、刑訴法337条2号の「刑の廃止」の解釈(単なる事実上の廃止か、法的な評価の変更か)を論じる際に、実質的に処罰根拠が失われた場合の処理として援用できる。
事件番号: 昭和26(あ)4497 / 裁判年月日: 昭和30年6月1日 / 結論: その他
昭和二〇年九月一〇日付連合庫最高司令官の「言論及び新聞の自由」と題する覚書第三項の「連合国に対する虚偽又は破壊批評及び風説」を「論議すること」を禁止し処罰する部分についての昭和二一年勅令第三一一号「連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令」違反の罪は講和条約発効後においては、刑の廃止があつたものとし…
事件番号: 昭和25(あ)1848 / 裁判年月日: 昭和31年1月25日 / 結論: その他
一 第一審判決は、被告人らが共謀のうえ「いま福井県敦賀市では占領軍兵員により婦女子に対するにくむべき強姦がいたるところでおこなわれていて、恐怖におそわれた敦賀市民は娘をどしどし疏開させている。うんぬん」という意味の真実に符合せずかつ公安を害するおそれある事項を掲載した新聞を印刷したとの事実を認定して、昭和二一年勅令第三…
事件番号: 昭和26(あ)880 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】連合国占領軍の占領目的に有害な行為を処罰する勅令は、平和条約の発効により当然に失効し、憲法違反等の理由から効力を維持できない。そのため、本件は刑訴法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、連合国占領軍の占領目的に有害な行為を処…
事件番号: 昭和27(あ)2661 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領軍の占領目的に有害な行為を処罰するポツダム勅令(昭和21年勅令311号)は、平和条約の発効により当然に失効し、又は憲法21条に反することとなるため、「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当する。 第1 事案の概要:被告人等は、昭和21年勅令311号「連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対…