判旨
原審が挙示した証拠によって認定した事実に違法はなく、原審が採用しなかった資料に基づく事実認定の非難や、証拠調べの範囲に関する裁量への不服申し立ては、適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法における上告理由の適格性、特に「原審が採用しなかった証拠による事実認定の非難」および「裁判所の証拠調べの範囲に関する裁量判断」が適法な上告理由となるか。
規範
上告審において原判決の事実認定を争うためには、原判決の挙示した証拠に照らして認定が不合理であることを要し、原審が採用しなかった証拠に基づき事実を非難することや、証拠調べの限度(範囲)といった裁判所の合理的な裁量に属する事項を争うことは、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
上告人は、原判決が認定した事実に対し、原審が証拠として採用しなかった他の資料を引用してこれを非難した。また、原審が行った証拠調べの範囲(限度)についても、不当であるとして争い、上告を申し立てた。
あてはめ
原判決の事実は挙示された証拠により十分に認められ、論理的な瑕疵はない。上告人が主張する「原審が採用しなかった資料」に基づく事実の非難は、単なる独自の見解に過ぎず、適法な上告理由にはならない。また、どのような証拠をどの程度調べるかは裁判所の広い裁量に属する事項であり、本件における証拠調べの限度についての非難も、上告理由として認められるべき違法性を含まない。
結論
本件上告には適法な上告理由が認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、旧刑訴法下の判断であるが、現行法下でも事実誤認の主張や証拠調べの裁量に関する実務上の限界を示すものとして機能する。答案上は、上告理由の検討において、単なる事実認定の不服や証拠採用の当否が直ちに違法を構成しないことを説明する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(れ)1816 / 裁判年月日: 昭和26年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠の取捨選択および事実の認定は、原事実審の権限に属する事項であり、これに対する不服申し立ては適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の認定した事実関係や証拠の取り扱いを不服として上告を申し立てた事案。具体的な事案の内容や罪名、どのような証拠が争点となったかについては、本判…