判旨
事実認定における証拠の取捨選択は事実審の裁量権に属する事項であり、それが条理や実験法則に反しない限り、上告理由となる憲法違反等の違法には当たらない。
問題の所在(論点)
事実審が行った証拠の取捨選択や事実認定の適否を、憲法違反や上告理由として争うことができるか(事実認定に関する裁量の範囲)。
規範
事実審の裁量権に属する証拠の取捨及び事実の認定について、条理及び実験法則への違背が認められない場合には、適法な上告理由(刑訴法405条)には該当しない。
重要事実
被告人が、第一審判決の認定した事実について、証拠の総合的な評価に誤りがあり条理及び実験法則に違背するものであると主張し、事実認定を是認した控訴審判決(原判決)に違法があると争った事案である。
あてはめ
第一審判決が掲げる証拠を総合すれば判示事実は肯定し得るところ、その認定過程に条理や実験法則の違背は認められない。したがって、これを是認した原判決に違法はなく、被告人側の主張は、実質的には事実審の裁量に属する事項を非難するにとどまる。ゆえに、適法な上告理由に該当せず、職権により判決を取り消すべき事情(刑訴法411条)も認められない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
事実誤認を上告理由として主張する際の限界を示すものである。実務上、事実認定の不当を争うには、単なる評価の不服ではなく、認定過程における「論理法則(条理)」や「経験法則(実験法則)」への具体的な違反を指摘する必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和25(れ)1839 / 裁判年月日: 昭和26年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実認定及び証拠の取捨選択は、事実審である原審の裁量権の範囲に属する事柄であり、適法に行われた以上は上告理由とならない。同様に、刑の量定も事実審の裁量に属するものであり、これを不当とする主張は適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人Aが欺罔(詐欺罪の構成要件要素)の事実を否認し、原…