判旨
事実認定及び証拠の取捨選択は、事実審である原審の裁量権の範囲に属する事柄であり、適法に行われた以上は上告理由とならない。同様に、刑の量定も事実審の裁量に属するものであり、これを不当とする主張は適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
旧刑事訴訟法下における上告審において、事実審(原審)による事実認定、証拠の取捨選択、および刑の量定に対する不服申し立てが、適法な上告理由として認められるか。
規範
上告審において、事実審(原審)による事実認定および証拠の取捨選択は、その裁量権の範囲内で適法になされたものである限り、これを非難することは上告の適法な理由とはならない。また、量刑の不当性についても事実審の裁量に属する事項であり、同様に上告理由とはならない。
重要事実
被告人Aが欺罔(詐欺罪の構成要件要素)の事実を否認し、原審が採用しなかった証拠に基づいて事実認定を争うとともに、弁護人が刑の量定の不当を訴えて上告した事案である。
あてはめ
本件において被告人側の主張は、原審が採用しなかった証拠に基づき欺罔の事実を否認するものであり、これは原審の裁量権の範囲内で行われた適法な証拠の取捨および事実認定を攻撃するものに帰着する。また、刑の量定に関する非難も、事実審である原審の裁量権に属する事項に対する不服にすぎない。したがって、これらはいずれも法律審である上告審が判断すべき適法な上告理由を構成しない。
結論
本件各上告を棄却する。原審の事実認定や量刑は裁量権の範囲内であり、これに対する異議は適法な上告理由には当たらない。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟における法律審としての最高裁判所の性格を前提に、事実認定や量刑といった事実審の専権事項について、裁量権の範囲内である限り上告理由とならないことを示している。実務上、上告趣意書において事実誤認や量刑不当を主張する際の限界を示す基準となる。
事件番号: 昭和25(れ)1816 / 裁判年月日: 昭和26年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠の取捨選択および事実の認定は、原事実審の権限に属する事項であり、これに対する不服申し立ては適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の認定した事実関係や証拠の取り扱いを不服として上告を申し立てた事案。具体的な事案の内容や罪名、どのような証拠が争点となったかについては、本判…