判旨
共謀共同正犯が成立するためには、数人が特定の犯罪を行うため共同して実行する意思を合致させ(共謀)、その計画に基づいて一部の者が実行行為に及べば足り、共謀者全員が直接実行行為を分担する必要はない。
問題の所在(論点)
実行行為を直接分担していない者についても、共謀の事実があれば刑法60条の共同正犯が成立するか。
規範
刑法60条の「共同して犯罪を実行した」とは、2人以上の者が特定の犯罪を行う目的で意思を通じ(共謀)、その共謀に基づいて一部の者が実行行為を行った場合を指す。この場合、実行行為を直接分担していない共謀者も、互いに他人の行為を利用・補充し合って犯罪を完遂したものとして、正犯としての責任を負う(共謀共同正犯)。
重要事実
本件において、被告人らは特定の犯罪を敢行するために事前に共謀を行っていた。その後、当該共謀に基づき、被告人のうち一部の者が実行行為に及んだが、上告人は自ら直接実行行為を分担しなかったため、共同正犯の成立が争われた。
あてはめ
原判決が認定した事実によれば、被告人らの間に特定の犯罪を行うための共謀が存在したことは明らかである。共同正犯の成立には必ずしも全員の実行行為分担は必要なく、共謀に基づき一部の者が実行行為を行った以上、共謀に加わった者全員について共同正犯が成立すると解される。したがって、上告人らの行為は刑法60条の要件を満たす。
結論
実行行為を分担していない者であっても、共謀に基づき他の者が実行行為に及んだ場合には、共同正犯として処断される。本件上告は棄却される。
実務上の射程
共謀共同正犯の成立を認めたリーディングケースである。答案上は、①共謀、②共謀に基づく実行行為、の2点をもって刑法60条の構成要件該当性を認める際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和24(れ)2564 / 裁判年月日: 昭和27年5月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】強盗の共謀に基づき、見張行為や運搬の準備等の役割分担を行った者は、直接の強取行為に加担していない場合であっても、強盗罪の共同正犯(刑法60条)としての責任を負う。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cは、他の共犯者らと倉庫に押し入り綿製品を強奪することを共謀した。Aは、賍品(盗品)を陸上運搬するため…