判旨
共謀共同正犯の成立において、実行行為に直接関与していない者であっても、共謀の事実が認められ、その共謀に基づき犯罪が実行された場合には、共同正犯としての責任を負う。
問題の所在(論点)
実行行為に直接関与していない者について、共謀の事実のみをもって刑法60条の共同正犯(共謀共同正犯)を認めることができるか。また、その認定において供述証拠をどのように用いるべきか。
規範
共謀共同正犯が成立するためには、二人以上の者が特定の犯罪を行うことを共謀し、その共謀に基づき、共謀者の一部が実行行為に及んだと認められることを要する。実行行為を自ら分担しない者であっても、自己の犯罪として他人の行為を利用する意思で共謀に加わった場合には、刑法60条の共同正犯としての責任を免れない。
重要事実
被告人は、共謀共同正犯の成立を認めた原判決に対し、事実誤認等を理由に上告した。一審判決および原判決は、検察事務官に対する被告人の供述調書等の証拠に基づき、被告人が他の共犯者との間で犯罪の共謀を行った事実を認定し、その共謀に基づいて犯罪が実行されたと判断して、被告人を共同正犯として処断した。
あてはめ
本件において、被告人の検察事務官に対する供述調書の記載内容によれば、被告人が共謀に加わっていた事実は十分に肯認できる。このような供述記載に基づく共謀事実の認定は、経験則に反する違法なものとはいえない。したがって、被告人が実行行為を直接分担していないとしても、認定された共謀の事実に基づき、共謀共同正犯の成立を認めた判断は相当である。なお、被告人が主張する警察段階での強制・誘導による自白については、記録上それを疑うべき事跡は認められない。
結論
共謀の事実が適法に認定される以上、被告人に共謀共同正犯の成立を認めた原判決に違法はなく、上告を棄却すべきである。
実務上の射程
共謀共同正犯の成立要件を簡潔に示す際に引用される。答案上では、①共謀、②共謀に基づく実行行為の存在を認定する際の規範として活用する。特に、実行行為に関与していない「首謀者」等の刑事責任を問う場面で、本判例の趣旨に沿って共謀の主観的・客観的側面(自己の犯罪としての意思等)を具体的事実から抽出する際に有用である。
事件番号: 昭和26(れ)376 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共謀共同正犯が成立するためには、数人が特定の犯罪を行うため共同して実行する意思を合致させ(共謀)、その計画に基づいて一部の者が実行行為に及べば足り、共謀者全員が直接実行行為を分担する必要はない。 第1 事案の概要:本件において、被告人らは特定の犯罪を敢行するために事前に共謀を行っていた。その後、当…