強盜の共謀者がたとい自から被害者に對し暴行脅迫を加えなかつたとしても他の共謀者の暴行脅迫行爲を利用し強盜の意思を實現した以上、なお強盜罪の共同正犯の責を兔れ得ないものであることは多言を要しない。
共犯者の一部の者の加えた暴行脅迫と強盜の共同正犯
刑法60條,刑法236條
判旨
共謀共同正犯が成立するためには、自ら直接実行行為を分担しなかったとしても、共謀に基づき他の共犯者の行為を利用して自己の意思を実現すれば、共同正犯としての責任を負う。
問題の所在(論点)
実行行為の一部を直接分担していない共謀者について、刑法60条の共同正犯が成立するか(いわゆる共謀共同正犯の成否)。
規範
特定の犯罪を遂行する共謀がある場合、その共謀者が自ら直接実行行為(本件では暴行・脅迫)を分担しなかったとしても、他の共謀者の実行行為を利用して自己の犯罪意思を実現したと認められるときは、刑法60条の共同正犯としての責任を免れない。
重要事実
被告人Aは、共犯者B及びCと共謀し、被害者Dから金品を強取しようとした。実際の強盗の実行行為である暴行・脅迫はB及びCのみが行い、被告人A自身は直接それらの行為を行わなかった。被告人Aは、自身が直接暴行等を行っていない以上、強盗罪の共同正犯としての責任を負わない、あるいは幇助にすぎないと主張して上告した。
あてはめ
被告人Aは共犯者らと強盗の共謀をしており、その共謀に基づいてB・Cが実行行為に及んでいる。被告人A自身が直接に暴行脅迫を加えなかったとしても、共謀関係に基づき、他の共謀者の暴行脅迫行為を「自己の手段」として利用し、それによって強盗という自己の犯罪意思を実現したものと評価できる。したがって、実行行為への直接関与の有無にかかわらず、Aには強盗罪の共同正犯が成立する。
結論
被告人Aに強盗罪の共同正犯が成立するとした原判決に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
共謀共同正犯の成立を認めた初期の重要判例。答案上では、実行行為を分担していない者(指示役や見張り役等)の正犯性を論じる際、本判例の趣旨に基づき「共謀」と「共謀に基づく実行」を認定し、他人の行為を介した自己の意思実現(正犯性)を基礎付ける論理として用いる。
事件番号: 昭和24(れ)2611 / 裁判年月日: 昭和25年2月10日 / 結論: 棄却
他の共犯者に強要され又は欺計によつて、やむなく強盜に參加したもので犯意を阻却するものであるとの主張は、原審辯護人が單に犯情として述べた或は犯意の存在を否定したものに過ぎないことは、原審公判調書の記載に徴し明らかであつて、かかる主張は、舊刑訴法第三六〇條第二項にいわゆる「法律上犯罪ノ成立ヲ阻却スペキ原由タル事實ノ主張」に…