被告人が他の共犯者と共謀の上所論強盜をした事實が確定してある以上被告人自身が直接に暴行脅迫しなくともその罪責を免れないのであるから共犯者の何人が實行行爲の際その如何なる部分を分擔したかはこれを特に明示しなくとも罪となるべき事實の判示として欠くるところはないのである。
共謀による強盜共犯者の一部の者の暴行脅迫と他の者の罪責―行爲の分擔について明示の要否
刑法60條,刑法236條,舊刑訴360條1項
判旨
共謀共同正犯が成立する場合、被告人自身が直接に実行行為(暴行・脅迫等)を分担していなくとも、他の共謀者の実行行為について罪責を負う。また、判決書において各共犯者の詳細な実行行為の分担内容を個別に明示しなくとも、罪となるべき事実の判示として欠けるところはない。
問題の所在(論点)
直接に実行行為(強盗における暴行・脅迫)を行っていない共謀者について、強盗罪の共同正犯が成立するか。また、判決において共犯者ごとの実行行為の分担内容を詳細に判示する必要があるか。
規範
二人以上の者が特定の犯罪を行うことを共謀し、そのうちの一部が実行行為に及んだ場合、直接実行行為に加わっていない者も共同正犯としてその罪責を負う(共謀共同正犯)。この際、判決において各共犯者が実行行為のどの部分を分担したかを逐一特定・明示することは、罪となるべき事実の摘示として必須ではない。
重要事実
被告人は他の共犯者と強盗を行うことを共謀したが、実際の強盗の実行段階において、被告人自身が直接被害者に対して暴行や脅迫を加えた事実は認められなかった。弁護側は、被告人が直接実行行為を行っていないこと、および原判決において各共犯者の分担態様が明示されていないことを理由に、強盗罪の成立を否定し、原判決の違法を主張して上告した。
あてはめ
被告人が他の共犯者と共謀の上で強盗を行った事実が認定されている以上、被告人自身が直接に暴行・脅迫を行っていないとしても、共謀に基づく実行行為があったと解されるため、共同正犯としての罪責を免れない。さらに、共謀関係が成立している以上、誰がどの部分を分担したかは本質的な事実ではなく、判決においてそれらを特に明示しなくても、構成要件に該当する事実の判示として十分であるといえる。
結論
被告人は強盗罪の共同正犯としての罪責を負う。原判決に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
共謀共同正犯の理論的根拠(一部実行全部責任)を前提に、判決書における事実摘示の程度を示したものである。答案上では、実行行為に直接関与していない者の処罰根拠を論じる際の補充的な論拠として、または共犯の訴因・事実認定の特定程度の議論において活用できる。
事件番号: 昭和24(れ)781 / 裁判年月日: 昭和24年9月29日 / 結論: 棄却
強盜の共謀者がたとい自から被害者に對し暴行脅迫を加えなかつたとしても他の共謀者の暴行脅迫行爲を利用し強盜の意思を實現した以上、なお強盜罪の共同正犯の責を兔れ得ないものであることは多言を要しない。
事件番号: 昭和24(れ)2466 / 裁判年月日: 昭和25年2月16日 / 結論: 棄却
強盜の共謀をした者は他の共謀者の暴行脅迫強取等の實行行爲を通じて自己の犯意が實行に移された以上は、たとい、自分は直接強盜の實行行爲をしなくとも強盜の共同正犯たる罪責を免れえないものであるから共謀者の一人である被告人が判示のごとく見張行爲をした以上判示他の共謀者の脅迫、強奪行爲に對しその責を負うべきものである。されば、原…