原判決の示すような共謀の事實が認められる以上たとえ強盜等の實行行為について、共同正犯の責任を兔れないことは、當裁判所の判例として示すところである。しかしたとえその犯行を實行した共犯者の氏名が特に判決の事實摘示の項に明らかにされていなくても、所論のようにそれをもつて判決を違法ならしめる瑕疵とすることはできないのである。
共謀による強盜と共同正犯の成立――共犯者中實行行爲者の氏名を明示しない判決の適否
刑法60條,刑法236條,舊刑訴法360條1項
判旨
共謀の事実が認められる以上、たとえ実行行為に直接加功していなくても、他の共謀者の実行行為について刑法60条の共同正犯としての責任を負う。
問題の所在(論点)
実行行為に直接関与していない者が、共謀の事実のみをもって刑法60条の共同正犯として処罰されるか(共謀共同正犯の成否)。また、判決の事実摘示において実行担当者の氏名が明示されていないことは判決の違法事由となるか。
規範
特定の犯罪を遂行する目的で共謀が成立したと認められる場合、共謀者の一人がその共謀に基づき実行行為に及んだときは、直接実行行為を分担していない者であっても、共謀の事実のみによって共同正犯の責任を負う(いわゆる共謀共同正犯)。
重要事実
被告人は、A、Bほか3名と共謀して強盗予備および強盗を行った。しかし、被告人自身はこれらの強盗の実行行為自体には直接加功していなかった。原判決では、実行行為を行った共犯者の氏名が事実摘示の項に明記されていなかったが、判決文全体からは共謀の事実とそれに基づく犯行の遂行が認められていた。
あてはめ
原判決において被告人と他の共犯者との間に強盗等の共謀があった事実が証拠に基づき適法に認定されている。共謀の事実が認められる以上、たとえ実行行為を自ら分担していなくとも、共謀関係にある他の者の行為を自己の犯罪として帰責させることが可能である。また、判決文全体から実行行為者との共謀および実行の事実が看取できるのであれば、事実摘示において実行者の氏名が特定されていなくても、直ちに判決を違法とする瑕疵には当たらない。
結論
実行行為に加担していない者であっても、共謀の事実があれば共同正犯が成立する。したがって、被告人は強盗予備罪および強盗罪の共同正犯としての責任を免れない。
実務上の射程
共謀共同正犯の成立を認めた初期の重要判例である。答案上は、一部実行全部責任の原則を基礎としつつ、共謀(正犯意思に基づく意思の連絡)とそれに基づく実行行為が認められれば、分担行為のない者にも正犯性を認める論理として活用する。
事件番号: 昭和24(れ)1876 / 裁判年月日: 昭和24年11月12日 / 結論: 棄却
被告人が他の共犯者と共謀の上所論強盜をした事實が確定してある以上被告人自身が直接に暴行脅迫しなくともその罪責を免れないのであるから共犯者の何人が實行行爲の際その如何なる部分を分擔したかはこれを特に明示しなくとも罪となるべき事實の判示として欠くるところはないのである。