判旨
強盗の共謀に基づき、見張行為や運搬の準備等の役割分担を行った者は、直接の強取行為に加担していない場合であっても、強盗罪の共同正犯(刑法60条)としての責任を負う。
問題の所在(論点)
犯罪の実行にあたり、見張りや運搬準備といった役割のみを分担した者が、刑法60条の共同正犯として強盗罪の責を負うか。
規範
特定の犯罪を共同して実行する意思(共謀)に基づき、各自が役割を分担して犯罪の実現に寄与した場合には、直接の実行行為(本件では強取)を行っていない者であっても、共同正犯としてその全責任を負う。単なる幇助の意思に止まらず、自己の犯罪として犯罪遂行に加功したといえるかが判断の分水嶺となる。
重要事実
被告人A、B、Cは、他の共犯者らと倉庫に押し入り綿製品を強奪することを共謀した。Aは、賍品(盗品)を陸上運搬するための貨物自動車の配車準備を担当し、実際に配車を完了させた。BおよびCは、現場においてリーダーの指揮下で表門および裏門の見張りを行い、さらにCは他の共犯者と合同で倉庫に押し入り砂糖俵を強取して自動車に積載した。被告人らは、共謀や強盗の意思を否定し、仮に加担があったとしても幇助にとどまると主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人らは事前に倉庫からの強奪を共謀しており、単に他人の実行行為を傍から援助する幇助の意思にとどまるものではない。Aは犯行に不可欠な運搬手段の確保という重要な役割を果たしており、BおよびCは犯行現場において見張りという心理的・物理的な支援を行い、さらにCは直接の強取行為にも関与している。これらの行為は、共謀に基づく役割分担として組織的・一体的に行われたものであり、被告人らはいずれも強盗の実行意思を有していたと認められる。
結論
被告人A、B、Cの行為はいずれも強盗罪の共同正犯を構成する。
実務上の射程
本判決は、現場共謀および実行行為の分担における共同正犯の成立を認めた典型例である。答案上では、見張りや準備行為といった「周辺的行為」が共同正犯の正犯性を充足するか検討する際、共謀の存在と役割の重要性を指摘するための根拠として活用できる。
事件番号: 昭和23(れ)1668 / 裁判年月日: 昭和24年2月8日 / 結論: 棄却
共同正犯が成立するために必要な「共謀」とは、数人相互の間に共同犯行の認識があることをいう。
事件番号: 昭和24(れ)8 / 裁判年月日: 昭和24年6月4日 / 結論: 棄却
刑法第二四〇條前段の強盜傷人罪はいわゆる結果犯であるから、強盜の共犯者の一部の者が暴行したため傷害の結果を發生せしめた場合は強盜を共謀した者の全員が強盜傷人罪の責任を免れないことは屡々當裁判所の判例とするところである。