共同正犯が成立するために必要な「共謀」とは、数人相互の間に共同犯行の認識があることをいう。
共同正犯の成立要件としての「共謀」の意義
刑法60条
判旨
共謀とは数人相互の間に共同犯行の認識があることをいい、単に他人の犯行を認識しているのみでは足りないが、役割分担を承諾した場合には共謀が認められる。強盗の共謀に基づき見張りを行った者は、強盗罪の共同正犯としての責任を負う。
問題の所在(論点)
被告人が他人の強盗計画を知りつつ同行し、見張りの役割を承諾・実行した場合、刑法60条の「共同して犯罪を実行した」といえるか。具体的には、共謀の成否および共同正犯と従犯の区別が問題となる。
規範
「共謀」とは、数人の間に特定の犯罪を行うことについて相互に意思の連絡があり、共同犯行の認識を有することを指す。単に他人の犯行を予見・認識しているだけでは足りないが、自己の役割(見張り等)を承諾し、犯罪実行の一環を担う意思を示した場合には、共同犯行の認識があるものとして共謀の成立が認められる。
重要事実
被告人は、相被告人らが強盗に行くことを知りながら同行した。被害者宅の付近において、相被告人らが覆面をし、日本刀を所持している状況下で、相被告人Aから「自分たちは脅し役、他の者は金探し、被告人は表で見張りをしろ」との具体的な役割分担を指示された。被告人はこれを承諾し、実際に見張りを行った。
あてはめ
被告人は単に相被告人らの犯行を認識していただけでなく、凶器を準備し覆面をするという強盗の実行直前の状況において、具体的な役割分担である「見張り」を承諾している。この承諾の時点で、被告人と相被告人らの間には強盗という共同犯行の認識、すなわち共謀が成立したといえる。そして、共謀に基づき犯罪の一部である見張りを行った以上、それは正犯としての加功といえる。
結論
被告人は強盗の共同正犯としての責任を負う。単なる従犯(幇助犯)にとどまるものではない。
実務上の射程
共謀共同正犯における「共謀」の意義を明確にし、現場での役割分担(見張り)が正犯性を基礎づけることを示した重要判例である。答案上は、単なる認識と共謀を区別する際のメルクマールとして、役割の承諾や実行行為への寄与度を論じる際に用いる。
事件番号: 昭和23(れ)974 / 裁判年月日: 昭和24年2月15日 / 結論: 棄却
他の共犯者が被告人との共謀前に既に本件強盜の犯意を確定して居たかどうか、と言うことは、被告人の共同正犯たるの罪責を何等左右するものではない。