他の共犯者が被告人との共謀前に既に本件強盜の犯意を確定して居たかどうか、と言うことは、被告人の共同正犯たるの罪責を何等左右するものではない。
共謀前に他の共犯者が犯意を確定していた事實の有無と被告人の共犯としての罪責
刑法60條
判旨
数名が強盗の共同実行を相談して役割分担を定め、これに基づき実行した場合、たとえ見張り行為にすぎない者であっても、互いに他人の行為を利用して犯罪を遂げたものとして、強盗の共同正犯としての責任を負う。
問題の所在(論点)
強盗の共謀に基づき現場で見張りを行ったにとどまる場合に、強盗の共同正犯(刑法60条、236条)が成立するか。特に、他の共犯者に先行して犯意があったことや、見張り行為の重要性が正犯性の判断に影響するか。
規範
刑法60条の共同正犯が成立するためには、共同者間で犯罪を実行する意思の連絡(共謀)があり、その共謀に基づき各自が役割を分担して実行行為を行うことを要する。この場合、各人は互いに他人の行為を利用・補充し合って自己の犯罪として実行したといえるため、分担した行為の一部が現場での見張りのような補助的態様であっても、全体について正犯としての責任を負う。
重要事実
被告人は、数名の共犯者との間で強盗を行うことを相談し、その際、実行行為における各自の役割分担を定めた。被告人はこの合意に基づき、強盗の実行に際して犯行現場における見張り役を遂行した。弁護人は、他の共犯者が被告人との共謀前に既に犯意を確定させていたこと、および被告人の見張り行為が犯行の遂行に重要な影響を与えていないことを理由に、共同正犯の成立を否定すべきと主張した。
あてはめ
被告人は共犯者らと強盗の実行を相談し、役割分担を定めていることから、強盗罪を共同して実行する意思の連絡、すなわち共謀が認められる。この共謀に基づき、被告人は現場で見張りという役割を果たしており、これは共犯者らの行為を相互に利用して犯罪を遂行したものと評価できる。共謀前に他の共犯者が犯意を確定させていたとしても、その後の共謀に基づく実行がある以上、正犯性の成立を妨げない。また、見張り行為が実行に「重要な影響」を与えたか否かという具体的寄与度の程度も、共謀に基づく役割分担がなされている以上、共同正犯の成立を左右するものではない。
結論
被告人は強盗罪の共同正犯(刑法60条、236条)としての罪責を負う。
実務上の射程
現場共犯において、実行行為の一部(典型的には見張り)のみを担当した者の正犯性を認める際の根拠を示す。本判決は、共謀に基づく役割分担があれば、行為の態様や寄与の程度を問わず「互いに他人の行為を利用」したといえる点に重点を置くものであり、共謀共同正犯や実行共同正犯の規範を定立する際の基礎となる。
事件番号: 昭和22(れ)125 / 裁判年月日: 昭和23年1月15日 / 結論: 棄却
相被告人の豫審訊問調書を被告人の犯罪事實認定の證據として採用しない場合には、右相被告人を公判期日において訊問する機曾を被告人に與えなくても違法ではない。