判旨
強盗を謀議した者が現場で単に見張りを行った場合でも、実行行為に加担したものと認められ、共犯者が暴行により被害者に傷害を負わせたときは、強盗傷人罪の全責任を負う。
問題の所在(論点)
強盗の謀議に加わった者が、現場で見張り行為のみを行った場合において、刑法60条の共同正犯として強盗傷人罪の罪責を負うか。
規範
特定の犯罪を共同して遂行することを謀議した者が、その犯行現場において他の共犯者が実行行為(暴行・脅迫及び財物強取)を行う間、見張り行為に従事した場合には、実行行為に加担したもの(共同正犯)と解される。この場合、共犯者が実行の過程で生じさせた結果(傷害等)についても、謀議の範囲内としてその罪責を負うべきである。
重要事実
被告人は、共犯者らと強盗を行うことをあらかじめ謀議した。実際の犯行現場において、被告人は他の共犯者が被害者に対して暴行・脅迫を加えて財物を強取する間、現場周辺で見張りを行っていた。その際、共犯者の暴行によって被害者が傷害を負うに至った。被告人は、自ら直接暴行を加えていないこと等を理由に、強盗傷人罪の成立を争った。
あてはめ
被告人は強盗の実行をあらかじめ共犯者と謀議しており、犯行現場においても実行現場を確認しつつ見張りを行うことで、心理的・物理的に犯罪の遂行を容易にし、実行に加担したといえる。たとえ直接的な暴行・脅迫行為を分担していなくとも、見張りは実行行為の一部として評価される。したがって、共犯者がその実行に際して被害者に傷害を負わせた以上、被告人もまた共犯者の一員として強盗傷人罪の責任を免れない。
結論
被告人は強盗傷人罪の共同正犯として、その罪責を負う。本件上告は棄却される。
実務上の射程
共謀共同正犯および実行共同正犯(見張り役)の責任範囲に関する重要判例。現場共犯において、見張りが「実行行為の分担」にあたることを明確に示しており、結果的加重犯(強盗傷人)への波及についても当然に認める立場をとる。答案上では、一部実行全部責任の原則を論じる際の基礎として活用できる。
事件番号: 昭和23(れ)1668 / 裁判年月日: 昭和24年2月8日 / 結論: 棄却
共同正犯が成立するために必要な「共謀」とは、数人相互の間に共同犯行の認識があることをいう。