判旨
被告人が主張する事実誤認の論旨は、刑訴法405条の適法な上告理由に該当せず、また、職権で原判決を破棄すべき事由も認められない。
問題の所在(論点)
事実誤認の主張が、刑訴法405条所定の適法な上告理由に該当するか。また、刑訴法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事情があるか。
規範
最高裁判所に対する上告は、刑訴法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)がある場合に限られる。単なる事実誤認の主張は、同条の適法な上告理由には当たらない。
重要事実
被告人が原判決に事実誤認があるとして上告を申し立てた事案であるが、具体的な事案の内容や罪名等の詳細は、当該判決文からは不明である。
あてはめ
被告人の上告趣意は、結局のところ原判決の認定した事実を争うものである。これは、刑訴法405条が規定する憲法違反や判例相反等の限定的な上告理由のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認(刑訴法411条3号)等の職権破棄事由は認められないと判断される。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、棄却を免れない。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す典型的な裁判例である。司法試験の刑事訴訟法において上告の仕組みが直接問われることは稀だが、上告理由の限定性や、事実誤認の主張が「事実審(一審・二審)」の役割であることを理解する上での基礎となる。
事件番号: 昭和26(れ)806 / 裁判年月日: 昭和26年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、弁護人の主張が単なる事実誤認や量刑不当にすぎず、刑事訴訟法405条の適法な上告理由に該当しない場合には、上告が棄却される。 第1 事案の概要:上告人(被告人)の弁護人は、原判決に対して上告を申し立てたが、その趣意書の内容は原審の事実認定に誤りがあるとする「事実誤認」の主張、および言…