判旨
上告審において、弁護人の主張が単なる事実誤認や量刑不当にすぎず、刑事訴訟法405条の適法な上告理由に該当しない場合には、上告が棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する「事実誤認」および「量刑不当」が、刑事訴訟法405条に掲げられた適法な上告理由に該当するか、また、職権による破棄を定めた同法411条を適用すべき事情があるか。
規範
刑事訴訟法405条に定められた適法な上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反等)に該当しない主張、すなわち単なる事実誤認や量刑不当の主張は、上告審における適法な理由とはならない。また、職権で判決を取り消すべき事由を定めた同法411条の適用が必要と認められない限り、上告を棄却すべきである。
重要事実
上告人(被告人)の弁護人は、原判決に対して上告を申し立てたが、その趣意書の内容は原審の事実認定に誤りがあるとする「事実誤認」の主張、および言い渡された刑が重すぎるという「量刑不当」の主張に限定されていた。
あてはめ
弁護人の主張は、事案の具体的認定や刑の多寡を争うものであり、法律上の解釈誤りや憲法違反を指摘するものではない。したがって、法405条の定める事由のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、著しく正義に反すると認められるような特段の事情はなく、法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない。
結論
本件上告には適法な上告理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却を免れない。
実務上の射程
上告審における受理・棄却の形式的判断基準を示す。司法試験においては、上告審の構造(事後審・法律審)を理解する上での前提知識となるが、実務上は上告理由の記載が405条に適合しているかどうかの選別を厳格に行う姿勢を示すものである。
事件番号: 昭和25(あ)3340 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定される上告理由に該当しない事実誤認または量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対し、事実誤認または量刑不当を理由として最高裁判所に上告を申し立てた。なお、事件の具体的な犯罪事実の詳細は本決定文からは不明である。 第2 問題の所在…