判旨
刑事訴訟法施行法の改正により創設された「準新事件」の規定、およびこれに基づく量刑の判断は、憲法11条、14条、31条、22条に違反しない。
問題の所在(論点)
刑訴施行法による「準新事件」の創設が、憲法11条、14条、31条に違反するか。また、量刑の判断が憲法22条に違反するか。
規範
新旧刑事訴訟法の移行に伴う経過措置(準新事件の創設等)の合理性、および量刑の妥当性が憲法上の諸原則(人権、平等、法定手続、職業選択の自由)に抵触するか否かは、先行する大法廷判決等の趣旨に照らして判断される。
重要事実
刑事訴訟法の改正に伴い、刑訴施行法によって「準新事件」として扱われることになった被告人が、当該施行法の改正が憲法11条(基本的人権)、14条(平等原則)、31条(法定手続の保障)に違反すると主張した。また、量刑不当が憲法22条(職業選択の自由)に反するとも主張して上告した事案である。
あてはめ
判決文によれば、準新事件の創設に関する憲法違反の主張については、既に確立された昭和26年11月16日判決および昭和23年2月6日大法廷判決の趣旨に照らせば、理由がない。また、量刑不当を理由とした憲法22条違反の主張についても、昭和25年6月7日大法廷判決の趣旨に徴し、違憲の主張として成立せず、あるいは理由がないと解される。
結論
本件刑訴施行法の規定および量刑判断は憲法に違反せず、上告は棄却される。
実務上の射程
法の改正に伴う経過措置の合憲性判断において、先行する大法廷判決を維持・適用する際の簡潔な判旨として参照される。具体的なあてはめ要素は判決文からは不明であり、過去の判例法理を引用する形式をとっている。
事件番号: 昭和25(あ)2385 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張していても、その実質が単なる法令違反(刑訴法411条該当事由)の主張にすぎない場合や、量刑不当を主張するものは、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が原判決に対し上告を提起した事案。弁護人は上告趣意第一点において憲法違反を主張し、第二点において原判決の量刑不当を…