判旨
憲法25条1項は、国に対して国民一般の生活を保障すべき国政上の任務を課したものであり、個々の国民が国家に対して具体的・現実的な権利を直接取得することを認めたものではない。
問題の所在(論点)
憲法25条1項に基づき、個々の国民が国家に対して、健康で文化的な最低限度の生活を享受する具体的かつ現実的な権利を直接有するか。
規範
憲法25条1項は、国民一般に対して健康で文化的な最低限度の生活を営ましめる責務を国に負担させ、これを国政上の任務とすべきことを宣言した規定である。したがって、同条項によって直接に、個々の国民が国家に対して具体的・現実的な請求権を有するものではない(プログラム規定説的解釈)。
重要事実
被告人が刑事事件における上告審において、憲法違反を主張した事案。弁護人は、憲法25条1項の法意に反する事態が生じているとして、刑訴法411条に基づく判決の破棄を求めたが、その主張の実質は、同条項が個々の国民に具体的権利を付与していることを前提とするものであった。
あてはめ
憲法25条1項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、これは国がその任務を果たすべき指針を示した抽象的な責務にとどまる。本件において、弁護人が主張する事由は具体的権利に基づく請求とは解されず、同規定を根拠に直接的な権利を肯定することはできない。したがって、憲法違反の主張はその実質において理由がない。
結論
憲法25条1項により、個々の国民が国家に対して具体的、現実的な権利を直接有することはない。上告棄却。
実務上の射程
生存権の法的性格について、プログラム規定説ないし抽象的権利説を裏付ける重要判例。答案上では、憲法25条を根拠とした具体的権利性が問われる場面で、法的根拠を欠くとする際の規範として引用する。ただし、その後の堀木訴訟等により、立法措置が存在する場合には具体的権利性が認められる余地がある点に留意が必要である。
事件番号: 昭和26(れ)2020 / 裁判年月日: 昭和27年1月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法25条1項は国家の概括的な国政上の責務を定めたものであり、個々の国民に対して具体的・現実的な権利を直接付与するものではない。また、個別の量刑において他の類似の犯人と比較して重い刑が科されたとしても、個別の情状に基づく適切な量定である限り、憲法14条の平等原則には違反しない。 第1 事案の概要:…