判旨
憲法25条1項の生存権規定は、個別の犯罪行為を正当化し、または実刑を免れさせる根拠となるものではない。生活苦という主観的・個人的事情があっても、直ちに違法性阻却や責任阻却が認められるわけではない。
問題の所在(論点)
生活苦による犯罪行為について、憲法25条1項を根拠として、違法性が阻却(正当化)されたり、刑の減免(実刑の回避)が認められたりするか。
規範
憲法25条1項は、国の施政上の指針を定めたものであり、個々の国民に対して直接に特定の権利を付与するものではない。したがって、生活の困窮を理由とする犯罪行為であっても、同条項を根拠としてその行為の違法性が正当化されたり、当然に刑罰(実刑)を免れたりすることはない。
重要事実
被告人が生活のためにやむを得ず犯罪(具体的な罪名は判決文からは不明)を犯した。弁護人は、憲法25条1項が保障する生存権を根拠として、当該行為が正当化される、あるいは少なくとも実刑に処されるべきではないと主張して上告した。
あてはめ
被告人の行為は「生活のためやむを得ず」なされたものであったとしても、それは個別の犯罪構成要件に該当する行為である。憲法25条1項は抽象的な国の責務を定めた規定にすぎず、個別の刑事裁判において、個人の困窮を理由に法秩序を破壊する行為を正当化する直接の法的根拠とはなり得ない。ゆえに、被告人の行為を正当化する事情にはあたらないと解される。
結論
被告人の行為は憲法25条1項によって正当化されず、実刑を免れることもない。上告棄却。
実務上の射程
生存権のプログラム規定説的性格を前提とする初期の判例である。答案上は、緊急避難(刑法37条)の要件を検討する際、生活苦が「現在の危難」にあたるか、あるいは補充性・均衡性を満たすかという文脈で論じるべきであり、憲法25条を直接の免責根拠とする主張は認められないことを示す際に参照する。
事件番号: 昭和26(あ)2735 / 裁判年月日: 昭和27年12月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法25条1項は、国に対して国民一般の生活を保障すべき国政上の任務を課したものであり、個々の国民が国家に対して具体的・現実的な権利を直接取得することを認めたものではない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件における上告審において、憲法違反を主張した事案。弁護人は、憲法25条1項の法意に反する事態が…