判旨
強制、拷問または脅迫等による疑いのある供述調書であっても、それが証拠として採用されず、判決の基礎とされていない場合には、当該判決に影響を及ぼさないため、上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
任意性に疑いのある供述調書が作成された場合において、その調書が判決の証拠として採用されていないときでも、なお判決に影響を及ぼす違法として上告理由(刑訴法405条)となり得るか。
規範
憲法38条2項及び刑訴法319条1項は、強制、拷問、脅迫等による自白の証拠能力を否定しているが、当該証拠が事実認定の基礎(罪証)として用いられていない場合には、その成立過程に違法があったとしても、判決の結果に影響を及ぼす事由には当たらない。
重要事実
被告人が、警察官による強制・拷問・脅迫に基づき作成された供述調書が存在すると主張し、上告を申し立てた事案である。しかし、第一審判決においては、当該供述調書は事実認定の証拠として採用されていなかった。
あてはめ
本件において、第一審判決は被告人の司法警察職員に対する供述調書を罪証として用いていない。したがって、仮に当該調書が被告人の主張するように不当な手段によって作成されたものであったとしても、それが判決の結論を左右することはないといえる。
結論
当該供述調書が判決の証拠に供されていない以上、判決に影響を及ぼさないことは明らかであり、上告理由は認められない。
実務上の射程
自白排除法則の適用場面に関する判断であり、違法な証拠収集があったとしても、それが証拠として排除され判決に影響していない限り、上告審での救済対象とはならないことを示す。実務上は、証拠の証拠能力と判決への影響という二段階の構成を意識する際に用いる。
事件番号: 昭和29(あ)3156 / 裁判年月日: 昭和30年1月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】拷問等の違法な捜査が行われたとの主張があっても、当該捜査に基づく供述調書が証拠として採用されておらず、かつ記録上拷問の事実が認められない場合には、上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、警察官による拷問が行われた旨を主張して上告した。しかし、第一審および控訴審の判決におい…