判旨
拷問等の違法な捜査が行われたとの主張があっても、当該捜査に基づく供述調書が証拠として採用されておらず、かつ記録上拷問の事実が認められない場合には、上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
警察官による拷問の存在を主張することが、刑訴法405条の上告理由(憲法違反または判例違反)に該当するか、あるいは同法411条による職権破棄の対象となるか。
規範
被告人が警察官による拷問等の不当な身体拘束や取調べを主張する場合であっても、当該供述調書が事実審判決において証拠として採用されておらず、かつ、記録を精査しても所論の拷問等の事実が認められないときは、刑訴法405条の上告理由には当たらない。また、職権による破棄事由(同法411条)も認められない。
重要事実
被告人および弁護人は、警察官による拷問が行われた旨を主張して上告した。しかし、第一審および控訴審の判決において、被告人が警察官に対して行った供述調書は証拠として採用されていなかった。また、訴訟記録を調査しても、被告人が主張するような警察官による拷問の事実は認められなかった。
あてはめ
本件では、被告人が拷問を主張する対象である警察官に対する供述調書は、事実審において証拠として採用されていない。したがって、仮に捜査段階で不当な働きかけがあったとしても、判決の基礎となる証拠に毒性は波及していないといえる。さらに、記録上も拷問の事実は認められないことから、裁判の基礎となった事実認定や手続に違法があるとは解されない。
結論
上告を棄却する。警察官による拷問の主張は、本件の状況下では適法な上告理由に当たらない。
実務上の射程
違法収集証拠の排除法則や自白排除法則が問題となる場面において、そもそも当該証拠が採用されていない場合には、捜査段階の違法が直ちに判決の違法を構成しないことを示す一資料となる。実務上は、違法捜査の主張が判決に及ぼす影響の有無を検討する際の限界事例として参照される。
事件番号: 昭和28(あ)4015 / 裁判年月日: 昭和29年1月12日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和27(あ)3571 / 裁判年月日: 昭和29年2月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】勾留手続に不法があるとしても、それのみでは判決に対する上訴理由とはならず、また原審が勾留手続につき職権調査を行わなかったとしても違法とはいえない。 第1 事案の概要:被告人は窃盗被疑事件で勾留され、その後の窃盗被告事件等の発生に伴い勾留が更新された。被告人側は、原審(控訴審)が勾留手続に関する重大…