正当な団体行動権の行使と認められない事例
労組法1条2項,憲法28条
判旨
労働組合法上の正当な団体行動権の行使と認められない行為については、刑法等の法規が適用され、処罰の対象となることを示した。
問題の所在(論点)
労働組合による団体行動が、憲法28条及び労働組合法1条2項によって刑事罰を免除される「正当な範囲」に属するか否か。
規範
労働組合法及び憲法28条が保障する団体行動権の行使であっても、その行為が「正当な」範囲を逸脱する場合には、刑事上の免責(労組法1条2項)は認められず、刑罰の対象となる。
重要事実
被告人らは、労働組合の活動として一定の行為に及んだが、その具体的な態様や手段について、第一審及び原審は「正当な団体行動権の行使」とは認められない事実関係を認定した(具体的な行為態様は、本判決文の記述からは不明)。
あてはめ
原判決及び第一審判決が認定した事実関係に基づけば、被告人らの行為は、目的や手段の相当性に照らし、労働組合法が保護を予定している正当な行為の枠内にあるとはいえない。したがって、本件行為に正当性は認められない。
結論
事件番号: 昭和31(あ)1649 / 裁判年月日: 昭和34年4月28日 / 結論: 棄却
スト支援者が会社の構内において争議中の労組員ら六、七〇名と共謀し、たまたま五・三〇記念大会視察中の巡査部長を取り囲み、多衆の威力を背景にして身体または自由に対し危害を加えかねまじき気勢を示して脅迫を続け、取り上げた警察手帳を読み上げたりした上強要して詫状を書かせ、これを参集者に向つて読み上げさせた後、強いてデモ隊の中央…
被告人らの行為は正当な団体行動権の行使とは認められず、有罪とした原判決の判断は相当であるため、上告を棄却する。
実務上の射程
労働事件における刑事責任の成否を論じる際、憲法28条の趣旨に基づく刑事免責の限界を示す根拠として利用できる。具体的事実(暴力の有無や業務妨害の程度等)に基づき、正当性の有無を個別具体的に判断する枠組みを前提としている。
事件番号: 昭和29(あ)3303 / 裁判年月日: 昭和30年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働者の行為が憲法28条の団結権や団体行動権の保障を受けるものであったとしても、その権利の正当な範囲を逸脱する場合には、違法性を有し処罰の対象となり得る。 第1 事案の概要:被告人の行為(具体的な行為内容は本判決文からは不明)について、第一審判決により事実が確定された。弁護人は当該行為が憲法28条…
事件番号: 昭和25(あ)3252 / 裁判年月日: 昭和28年2月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合の団体交渉等の行為が正当化されるのは、労働組合法所定の目的を達成するためにした正当な行為に限られる。正当な限度を逸脱した暴力行為は、いかなる場合においても許されず、憲法28条による保障の対象外である。 第1 事案の概要:被告人らは、共産党の闘争方針の一環として本件行為に及んだ。第一審および…
事件番号: 昭和26(あ)1165 / 裁判年月日: 昭和28年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合法1条2項による刑事免責の範囲は、同条1項の目的達成のためにされた正当な行為に限定され、暴行や脅迫、監禁等の刑罰法規に触れる行為には及ばない。 第1 事案の概要:被告人等は、労働争議の過程において、使用者側に対し逮捕、監禁、公務執行妨害等の行為に及んだ。被告人側は、これらの行為が憲法28条…