判旨
労働者の行為が憲法28条の団結権や団体行動権の保障を受けるものであったとしても、その権利の正当な範囲を逸脱する場合には、違法性を有し処罰の対象となり得る。
問題の所在(論点)
被告人の所為が憲法28条にいう団結権または団体行動権の正当な行使として保護されるか、あるいはそれらの権利の範囲を逸脱し、処罰の対象となるかが問題となった。
規範
憲法28条が保障する団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)等の労働基本権は絶対無制限のものではなく、公共の福祉による制限を受ける。労働者の行為が形式的にこれらの権利の行使としてなされたとしても、その態様や目的が社会通念上正当な範囲を逸脱する場合には、同条による保護を享受できず、刑事罰等の対象となる。
重要事実
被告人の行為(具体的な行為内容は本判決文からは不明)について、第一審判決により事実が確定された。弁護人は当該行為が憲法28条に基づく正当な権利行使であり、違憲・違法である旨を主張して上告したが、確定事実に照らし、その行為が団結権等の範囲に属するか、あるいはその範囲を逸脱しているかが争われた。
あてはめ
第一審判決が確定した事実によれば、被告人の所為は、そもそも勤労者の団結権または団体行動権に属しないことが明らかである。さらに、仮にこれらの権利の行使としての性質を一部有していたと仮定したとしても、その具体的な行為態様等は正当な権利の範囲を明らかに逸脱していると認められる。したがって、当該行為を処罰することは、憲法上の権利を侵害するものではないと解される。
結論
被告人の所為は憲法28条の権利行使の範囲を逸脱しているため、上告は棄却される。
実務上の射程
労働事件や公務員の争議行為が問題となる事案において、憲法28条の保障の限界を示す初期の判例として引用される。答案上では、行為の正当性(手段・目的・態様)を具体的に検討し、権利の濫用や範囲逸脱を論じる際の論拠として利用できるが、本判決は事実関係の判示が簡略であるため、具体的な判断枠組みについては後の大法廷判決(全逓東京中郵判決等)を参照しつつ補完する必要がある。
事件番号: 昭和25(あ)3252 / 裁判年月日: 昭和28年2月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合の団体交渉等の行為が正当化されるのは、労働組合法所定の目的を達成するためにした正当な行為に限られる。正当な限度を逸脱した暴力行為は、いかなる場合においても許されず、憲法28条による保障の対象外である。 第1 事案の概要:被告人らは、共産党の闘争方針の一環として本件行為に及んだ。第一審および…
事件番号: 昭和31(あ)1649 / 裁判年月日: 昭和34年4月28日 / 結論: 棄却
スト支援者が会社の構内において争議中の労組員ら六、七〇名と共謀し、たまたま五・三〇記念大会視察中の巡査部長を取り囲み、多衆の威力を背景にして身体または自由に対し危害を加えかねまじき気勢を示して脅迫を続け、取り上げた警察手帳を読み上げたりした上強要して詫状を書かせ、これを参集者に向つて読み上げさせた後、強いてデモ隊の中央…