判旨
労働組合法1条2項ただし書きは、暴力の行使がいかなる場合であっても労働組合の正当な行為と解されないことを明示したものである。したがって、労働争議に伴う行為であっても、社会通念上許容される限度を超えた暴力の行使は刑法35条の正当業務行為に該当しない。
問題の所在(論点)
労働争議に伴う強要・不法監禁等の行為が、労働組合法1条2項および刑法35条の正当業務行為として違法性を阻却されるか。特に、労働組合による「暴力の行使」の正当性の限界が問題となった。
規範
労働組合法1条2項は、同条1項の目的達成のためにした正当な行為について刑法35条を適用し、刑事罰を免除する旨を規定する。しかし、同項ただし書きは「いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない」と定めている。これは、暴力の行使が正当な業務行為の範囲を画する限界であることを明示したものであり、社会通念上許容される限度を超えた暴力の行使については、違法性が阻却されないと解すべきである。
重要事実
被告人は、労働争議の過程において、特定の巡査部長が集合に干渉しようとしたなどと主張し、当該警察官に対して強要および不法監禁の所為に及んだ。被告人側は、これらの行為が労働組合としての正当な団体行動権(憲法28条)の行使であり、刑法35条の正当業務行為として違法性が阻却されると主張して争った。なお、弁護人は当該警察官の行動自体が職権濫用罪に当たるとも主張していたが、原審はその事実を否定していた。
あてはめ
本件における被告人の強要および不法監禁の所為は、労働争議の一環として行われた側面があるとしても、その態様は「暴力の行使」に該当するものである。労働組合法1条2項ただし書きの趣旨に照らせば、暴力の行使は常に正当性を欠く。本件行為は、労働争議において社会通念上許容される限度を明らかに逸脱した暴力の行使であると評価される。したがって、これに刑法35条を適用して違法性を阻却することはできず、犯罪の成立を免れない。
結論
本件の強要・不法監禁罪の成立を認めた原判決は正当である。労働争議における暴力行使は正当な行為とは認められず、刑法35条は適用されない。
事件番号: 昭和31(あ)1649 / 裁判年月日: 昭和34年4月28日 / 結論: 棄却
スト支援者が会社の構内において争議中の労組員ら六、七〇名と共謀し、たまたま五・三〇記念大会視察中の巡査部長を取り囲み、多衆の威力を背景にして身体または自由に対し危害を加えかねまじき気勢を示して脅迫を続け、取り上げた警察手帳を読み上げたりした上強要して詫状を書かせ、これを参集者に向つて読み上げさせた後、強いてデモ隊の中央…
実務上の射程
労働事件のみならず、刑法総論における正当業務行為(35条)の限界を示す判例として重要である。答案上は、争議行為の正当性を検討する際、手段の相当性において「暴力の行使」が否定される根拠として本法条および判例を引用する。特に刑法の文脈では、憲法28条による団結権の保障を前提としつつも、その目的達成手段としての暴力は法秩序全体から許容されないという「違法性阻却の限界」を論述する際に活用できる。
事件番号: 昭和29(あ)3303 / 裁判年月日: 昭和30年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働者の行為が憲法28条の団結権や団体行動権の保障を受けるものであったとしても、その権利の正当な範囲を逸脱する場合には、違法性を有し処罰の対象となり得る。 第1 事案の概要:被告人の行為(具体的な行為内容は本判決文からは不明)について、第一審判決により事実が確定された。弁護人は当該行為が憲法28条…
事件番号: 昭和25(あ)3252 / 裁判年月日: 昭和28年2月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合の団体交渉等の行為が正当化されるのは、労働組合法所定の目的を達成するためにした正当な行為に限られる。正当な限度を逸脱した暴力行為は、いかなる場合においても許されず、憲法28条による保障の対象外である。 第1 事案の概要:被告人らは、共産党の闘争方針の一環として本件行為に及んだ。第一審および…