判旨
労働組合の団体交渉等の行為が正当化されるのは、労働組合法所定の目的を達成するためにした正当な行為に限られる。正当な限度を逸脱した暴力行為は、いかなる場合においても許されず、憲法28条による保障の対象外である。
問題の所在(論点)
労働組合の活動に伴う暴力行為が、憲法28条の保障する団体交渉権等の正当な行使として免責されるか、およびその正当性の限界が問題となる。
規範
労働組合法上の正当な行為として免責されるのは、同法所定の目的を達成するために行われる範囲内に限られる。この範囲を逸脱し、暴力の行使に至る行為は、いかなる理由や背景があっても正当な団体交渉権の行使とは認められず、法的に正当視されない。
重要事実
被告人らは、共産党の闘争方針の一環として本件行為に及んだ。第一審および原審において、これらの行為が労働組合法上の正当な団体行動に該当するか、あるいは暴力を伴う逸脱した行為であるかが争点となったが、下級審は被告人らの行為を暴力行為と認定し、有罪判決を下した。被告人側は、思想的背景への偏見による不当な重刑および憲法28条違反を主張して上告した。
あてはめ
本件における被告人らの行為は、第一審および原審の確定した事実によれば、単なる労働活動の範囲に留まらず、正当な限度を逸脱した暴力行為を伴うものであった。このような暴力の行使は、たとえ労働組合の目的遂行のためであっても憲法および労働組合法の保護を受ける「正当な行為」には該当しない。したがって、刑事責任を問うことは憲法28条に反しないと解される。
結論
本件行為は正当な団体交渉権の行使には該当せず、暴力行為としての処罰を免れない。したがって、原判決の判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
労働基本権の限界を示す古典的判例であり、目的の正当性があっても手段の相当性(特に非暴力の原則)を欠く場合は正当性を喪失することを示す。答案上は、労働刑法上の正当行為(刑法35条)の成否を論じる際、手段の相当性判断の基準として引用すべきである。
事件番号: 昭和29(あ)1724 / 裁判年月日: 昭和31年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合法1条2項ただし書きは、暴力の行使がいかなる場合であっても労働組合の正当な行為と解されないことを明示したものである。したがって、労働争議に伴う行為であっても、社会通念上許容される限度を超えた暴力の行使は刑法35条の正当業務行為に該当しない。 第1 事案の概要:被告人は、労働争議の過程におい…
事件番号: 昭和31(あ)1649 / 裁判年月日: 昭和34年4月28日 / 結論: 棄却
スト支援者が会社の構内において争議中の労組員ら六、七〇名と共謀し、たまたま五・三〇記念大会視察中の巡査部長を取り囲み、多衆の威力を背景にして身体または自由に対し危害を加えかねまじき気勢を示して脅迫を続け、取り上げた警察手帳を読み上げたりした上強要して詫状を書かせ、これを参集者に向つて読み上げさせた後、強いてデモ隊の中央…