判旨
労働組合法1条2項による刑事免責の範囲は、同条1項の目的達成のためにされた正当な行為に限定され、暴行や脅迫、監禁等の刑罰法規に触れる行為には及ばない。
問題の所在(論点)
労働争議において行われた刑罰法規に触れる暴力的な行為について、憲法28条および労働組合法1条2項による刑事免責が認められるか。
規範
憲法28条が保障する団体行動権等の労働基本権は無制限なものではなく、他者の基本的人権との調整が必要である。労働組合法1条2項が刑法35条の正当業務行為として刑事免責を認めるのは、同条1項の目的達成のために行われた「正当な行為」に限られる。したがって、使用者側の自由意思を剥奪・極度に抑圧し、または財産に対する支配を阻止して私有財産制度の基幹を揺るがすような行為は、正当性の範囲を逸脱し、免責の対象とならない。
重要事実
被告人等は、労働争議の過程において、使用者側に対し逮捕、監禁、公務執行妨害等の行為に及んだ。被告人側は、これらの行為が憲法28条および労働組合法1条2項に基づき、刑事上の責任を免除される正当な団体行動であると主張して上告した。
あてはめ
本件における被告人等の行為は、逮捕、監禁、公務執行妨害等という明白な刑法上の犯罪構成要件に該当するものである。このような行為は、使用者側の自由意思を剥奪し、あるいは極度に抑圧するものであり、私有財産制度の基幹を揺るがす態様のものといえる。したがって、労働組合法1条1項が想定する正当な団体交渉の範囲を逸脱しており、同条2項の刑事免責を適用すべき「正当な行為」には当たらないと解される。
結論
被告人等の行為は正当な争議行為の範囲を逸脱しており、刑罰法規の適用を受けるため、有罪とした原判決は正当である。
実務上の射程
事件番号: 昭和31(あ)1649 / 裁判年月日: 昭和34年4月28日 / 結論: 棄却
スト支援者が会社の構内において争議中の労組員ら六、七〇名と共謀し、たまたま五・三〇記念大会視察中の巡査部長を取り囲み、多衆の威力を背景にして身体または自由に対し危害を加えかねまじき気勢を示して脅迫を続け、取り上げた警察手帳を読み上げたりした上強要して詫状を書かせ、これを参集者に向つて読み上げさせた後、強いてデモ隊の中央…
労働基本権の限界を画したリーディングケース。暴力行使が正当性の範囲を超えることを明示しており、答案上は労働基本権と他者の人権(身体の自由、財産権等)との競合場面において、争議行為の限界を論ずる際の規範として用いる。
事件番号: 昭和31(あ)685 / 裁判年月日: 昭和33年7月11日 / 結論: 棄却
鉱山会社の人員整理に伴う企業整備反対闘争を有利に展開するため、同会社の労働組合員である被告人らが、執務中の同会社文珠坑坑長および同坑労務係長をその各自室から約七百米または約百米離れた角力場まで連行し、爾後約三時間の長きにわたり、組合員数百名と円陣を作つて取り囲み、その脱出を不能ならしめた上マイクをつき付けて執拗に人員解…