判旨
本判決は、弁護人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当せず、また、記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないと判断し、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣旨が刑訴法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは、原判決に刑訴法411条を適用して職権により破棄すべき顕著な不当性が認められるかが問題となった。
規範
刑訴法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)がない限り、上告は棄却される。また、刑訴法411条に基づき職権で原判決を破棄するためには、判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等の重大な事由が必要である。
重要事実
被告人が、下級審の判決に対して上告を提起した事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁が上告理由の有無および職権破棄事由の有無を検討した。
あてはめ
弁護人の上告趣旨を検討した結果、憲法違反や判例相反といった刑訴法405条の要件を充足する点は見出されなかった。さらに、裁判所が全記録を精査しても、判決後の法廃止、事実誤認、量刑不当など、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情は認められなかった。
結論
本件上告には理由がないため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、上告審の構造が事後審であることを示し、405条の厳格な上告理由の解釈と、411条による例外的な職権救済の限界を維持する実務上の運用を再確認するものである。答案上は、具体的救済を求める際の上告理由の構成に際し、405条の枠組みを遵守する必要性を説明する文脈で使用される。
事件番号: 昭和26(あ)2336 / 裁判年月日: 昭和26年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において刑法405条所定の上告理由に当たらない場合、特段の事情がない限り、刑訴法411条の職権破棄事由の有無を検討した上で、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が提出した上告趣意書の内容は刑事訴訟法405条が規定する具体的な上告理由には該当しないもの…
事件番号: 昭和26(あ)2232 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実質的に刑事訴訟法411条(上告裁判所の職権による判決の破棄)に該当する事由があることを主張するにすぎない上告は、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人A及び弁護人は、下級審の判決に対して上告を提起した。上告趣意書においては憲法違反の主張が含まれていたが、その内容は上告審において職…