判旨
本判決は、刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が、刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反または判例違反)に該当するか。また、該当しない場合であっても、刑訴法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、刑訴法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)がない場合には上告を棄却する。また、職権で判決を取り消すことができる刑訴法411条の適用(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の著しい不当、重大な事実誤認等)については、記録を精査した上でその必要性がないと判断される場合には適用されない。
重要事実
被告人両名は、下級審の判決を不服として弁護人を通じて上告を申し立てた。上告趣意書では刑訴法405条に該当する事由が主張されたが、最高裁判所が記録を調査した結果、具体的な事実関係や憲法判断の必要性、あるいは判例違反の存在について、適法な上告理由となる事情は認められなかった。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意を検討したが、憲法違反や判例違反といった刑訴法405条の要件を充たす具体的な事由は見当たらない。さらに、訴訟記録を精査しても、原判決に著しい法令違反や重大な事実誤認、あるいは刑の著しい不当といった刑訴法411条を適用して救済を必要とする事態は認められないと解される。
結論
本件各上告には刑訴法405条の上告理由がなく、かつ同法411条を適用すべき特段の事情も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における形式的な判断枠組みを示すものであるが、判決文が極めて簡潔であるため、具体的な実体法上の論点について判例としての射程を認めることは困難である。上告理由の不備や、職権破棄事由の不存在を確認する際の定型的な処理例として参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1202 / 裁判年月日: 昭和26年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法第405条の上告理由に該当せず、かつ同法第411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人側が原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した事案である。判決文からは具体的な公訴事実の内容や、下級審での判断の詳細は不明…