判旨
本件判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして上告を棄却した。判決文中に具体的な説示はなく、法的判断の核心は不明である。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事情があるか。
規範
刑事訴訟法405条が規定する上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合、または同法411条の職権破棄事由が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人A、B、Cおよび弁護人が、原判決に対して上告を申し立てた事案。なお、具体的な公訴事実や争点となる事実は判決文からは不明。
あてはめ
記録を精査しても、被告人らの主張は刑訴法405条に該当する事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または大審院の判例との抵触)を基礎付けるものではない。また、著しく正義に反すると認められるような特段の事情(刑訴法411条各号)も存在しない。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、上告理由の欠如を理由とした棄却判決の形式を示すものに過ぎず、実体法上の規範を導き出すことは困難である。答案上は、上告理由の厳格な限定を確認する趣旨で引用し得るが、具体的な論点(共犯や証拠法等)における判例として活用する場面は想定し難い。
事件番号: 昭和26(れ)1484 / 裁判年月日: 昭和26年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、具体的な判旨を展開することなく、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないこと、および同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由が認められないことを理由に、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件の具体的な事実関係については、判決文中に記載がなく不明である。裁判所は、弁護…