判旨
上告審において刑法405条所定の上告理由に当たらない場合、特段の事情がない限り、刑訴法411条の職権破棄事由の有無を検討した上で、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条所定の上告理由がない場合における、上告審裁判所の判断の在り方が問題となる。
規範
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条各号所定の事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合であっても、裁判所は、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等の職権破棄事由が存在するか否かを記録に照らして判断すべきである。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、弁護人が提出した上告趣意書の内容は刑事訴訟法405条が規定する具体的な上告理由には該当しないものであった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。また、訴訟記録を精査して検討しても、刑事訴訟法411条を適用して原判決を職権により破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない。したがって、適法な上告理由がなく、職権破棄の必要もないため、上告を棄却するのが相当である。
結論
本件上告を棄却し、未決勾留日数の一部を本刑に算入する。
実務上の射程
上告審の構造として、405条の法的理由がない場合でも、411条による職権調査義務があることを示す。答案上は、上告理由の有無の検討から職権破棄の可否へ流れる上告審の標準的な審理プロセスを説明する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)1109 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人側(弁護人)が上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容が刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反または最高裁判所若し…
事件番号: 昭和26(れ)1469 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告事由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した事案。判決文からは具体的な公訴事実や下級審の判断内容は不明であるが、最…