判旨
実質的に刑事訴訟法411条(上告裁判所の職権による判決の破棄)に該当する事由があることを主張するにすぎない上告は、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張していても、その実質が刑事訴訟法411条の職権破棄事由の指摘に留まる場合、上告理由として適法か。
規範
上告適法の理由とするためには、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由を具体的に示す必要がある。憲法違反を主張する形をとっていても、その実質が同法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認等)に該当する事由の主張に帰する場合は、上告理由として不適法である。
重要事実
被告人A及び弁護人は、下級審の判決に対して上告を提起した。上告趣意書においては憲法違反の主張が含まれていたが、その内容は上告審において職権で破棄を検討すべき事由を指摘するものであった。
あてはめ
本件の上告趣意は、形式的には憲法違反を主張する旨の記載がある。しかし、記録を精査したところ、その主張の実質は刑事訴訟法411条に規定される職権破棄事由の存否を争うものに帰着している。したがって、法405条が定める限定的な上告理由(憲法違反、判例違反)を実質的に具備しているとは認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
最高裁への上告において、単なる事実誤認や著しい量刑不当は原則として適法な理由にならない(刑訴法405条)。実務上、これらを争う際に憲法違反を強弁する手法が取られることがあるが、本判決は、実質が411条の事由に留まるならば門前払いとなることを示している。答案上は、上告理由の制限と上告審の性格(法律審・事後審)を説明する文脈で使用される。
事件番号: 昭和26(あ)1440 / 裁判年月日: 昭和26年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人が主張する憲法違反の主張が、実質的に刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、原判決に対して憲法違反を主張して上告した。しかし、その主張内容は実質的には事実誤認や法令適用の誤りといった職権破棄事由の有…
事件番号: 昭和26(あ)2336 / 裁判年月日: 昭和26年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において刑法405条所定の上告理由に当たらない場合、特段の事情がない限り、刑訴法411条の職権破棄事由の有無を検討した上で、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が提出した上告趣意書の内容は刑事訴訟法405条が規定する具体的な上告理由には該当しないもの…