判旨
無許可輸入の幇助行為が、外国為替及び外国貿易管理法違反と関税法違反の双方に該当する場合、これらは一個の行為によって数個の罪名に触れるものとして、刑法54条1項前段の観念的競合の関係に立つ。
問題の所在(論点)
通商産業大臣の許可を得ない無許可輸入幇助(外為法違反)と、税関の免許を得ない無許可輸入幇助(関税法違反)が成立する場合、両罪の罪数関係をいかに解すべきか。
規範
一個の行為が複数の罪名に触れる場合には、刑法54条1項前段に基づき観念的競合として処理し、その最も重い刑をもって処断する。
重要事実
被告人は、通商産業大臣の許可を受けないで貨物を輸入する行為、および税関長の免許を受けないで貨物を輸入する行為を幇助した。この行為に対し、一審判決は外国為替及び外国貿易管理法(外為法)違反の幇助罪および関税法違反の幇助罪の成立を認めていた。
あてはめ
被告人が行った「貨物の輸入を幇助した」という事実は、外為法70条22号、52条等に該当すると同時に、関税法76条1項前段にも該当する。これらの罪は、一つの輸入幇助行為によって引き起こされたものであり、「一個の行為にして数個の罪名に触れる場合」に該当すると判断される。したがって、刑法54条1項前段を適用し、刑法10条に従い、より重い関税法違反の罪の刑に従って処断されるべきである。
結論
外為法違反の幇助と関税法違反の幇助は、一個の行為により数個の罪名に触れるものとして観念的競合(刑法54条1項前段)となる。
実務上の射程
輸出入に関する規制法規が複数にまたがる場合、それらが同一の輸出入行為を客体とするものであれば、観念的競合として処理されることを示した事例である。答案上は、特別法犯が重畳的に適用される場面での罪数処理の根拠として利用できる。
事件番号: 昭和26(あ)2478 / 裁判年月日: 昭和27年11月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】不承認での輸出入行為と無免許での輸出入行為が同時に行われた場合、それらは一個の行為で数個の罪名に触れるものとして、刑法54条1項前段の観念的競合の関係に立つ。 第1 事案の概要:被告人は、機帆船を用いて黒糖や石油、粉乳等の貨物を、主務大臣の承認を得ることなく、かつ税関長の免許を受けることなく輸出入…
事件番号: 昭和25(あ)2864 / 裁判年月日: 昭和27年8月29日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】関税法違反と貿易等臨時措置令違反、およびそれらの幇助行為が、いずれも一個の行為で数個の罪名に触れる場合には、刑法54条1項前段により観念的競合として処理すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、昭和24年6月、正規の引揚船ではない発動機船に乗船して鹿児島県から佐賀県へ上陸し、不法に入国した。その…
事件番号: 昭和26(あ)2145 / 裁判年月日: 昭和28年2月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所が採証法上の誤り、法の適用、あるいは事実認定の誤りを犯さないことを保証する趣旨ではない。 第1 事案の概要:被告人は不法出国罪、不法出国幇助罪、および関税法違反(密輸幇助)の罪で起訴され、第一審および控訴審で有罪判決を受けた。被告人側は、上…
事件番号: 昭和26(あ)3457 / 裁判年月日: 昭和27年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告趣旨であっても、その実質が単なる訴訟法違反の主張に過ぎない場合には、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その具体的な主張内容は、憲法問題というよりは刑事訴訟法等の訴訟手続の不備を指摘…
事件番号: 昭和26(あ)4567 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後の法令(大赦令)によって刑が免除されるべき事由が生じた場合、上告裁判所は原判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は、昭和21年勅令第311号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)違反、外国為替及び外国貿易管理法違反幇助、並びに関税法…