判旨
判決後の法令(大赦令)によって刑が免除されるべき事由が生じた場合、上告裁判所は原判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡さなければならない。
問題の所在(論点)
上告審の継続中に、公訴事実の一部が法令による大赦の対象となった場合、裁判所はどのような措置を講じるべきか。また、他の公訴事実との関係でどのように判決を下すべきか。
規範
刑訴法411条5号に基づき、判決後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があったときは、職権で原判決を破棄することができる。その際、刑訴法413条但書及び337条3号を適用し、当該事実について免訴の言渡しを行うべきである。
重要事実
被告人は、昭和21年勅令第311号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)違反、外国為替及び外国貿易管理法違反幇助、並びに関税法違反幇助の罪で起訴された。第一審及び控訴審での有罪判決後、上告審の継続中に、昭和27年政令第117号(大赦令)が施行され、勅令第311号違反の事実がその対象となった。
あてはめ
本件公訴事実のうち、昭和21年勅令第311号違反の事実は、昭和27年大赦令1条23号および117号に該当する。そのため、刑訴法411条5号により原判決を破棄し、同法337条3号を適用して免訴を言い渡す必要がある。一方で、外為法違反幇助及び関税法違反幇助の事実については、憲法違反等の適法な上告理由がないため、これらの事実に対する刑を改めて画定し、主文の通り刑を科すべきである。
結論
勅令違反の事実については免訴とし、外為法・関税法違反幇助の事実については懲役3月、未決勾留日数の算入、及び鮮魚運搬船の没収を言い渡す。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(あ)248 / 裁判年月日: 昭和27年10月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】上告審の審理中に大赦令が公布された場合、刑事訴訟法411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、免訴の言渡しをすべきである。また、複数の罪について併合罪等の関係にある場合、大赦の対象外である罪については適法な法令を適用して改めて刑を言い渡す。 第1 事案の概要:被告人は、昭和21年勅令311号違反幇助…
刑事訴訟において、判決後に特赦、減刑、刑の免除、あるいは大赦があった場合の処理手順(破棄免訴)を明示したものである。実務上、上告審継続中に一般赦免がなされた際の典型的な手続モデルとして位置付けられる。
事件番号: 昭和26(あ)665 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により公訴事実の一部について大赦があった場合、当該事実については免訴の言渡しをすべきであり、大赦にかからない他の事実については別途刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、昭和21年勅令第311号違反、同幇助、及び関税法違反幇助の罪に問われていた。第一審および原審(控訴審)で…
事件番号: 昭和27(あ)1574 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合には、裁判所は職権で調査し、当該部分につき免訴の言渡しをしなければならない。また、残る犯罪事実については、新旧法の比較により刑の軽い行為時法を適用して処断すべきである。 第1 事案の概要:被告人は関税法違反および昭和21年勅令311号違反の事実で起訴され、下級…
事件番号: 昭和26(あ)2715 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実が判決確定前の大赦の対象となった場合、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴の言渡しをしなければならない。本件では昭和21年勅令第311号違反の事実が大赦令に該当するため、当該部分につき免訴が言い渡された。 第1 事案の概要:被告人は昭和21年勅令第311号違反(ポツダム宣言受諾に伴い発せ…
事件番号: 昭和27(あ)147 / 裁判年月日: 昭和28年3月5日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人の行為に適用されるべき昭和21年勅令第311号違反の罪について、大赦令が公布された場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡すべきである。併合罪の一部に免訴事由があるときは、当該部分を免訴とした上で、残余の罪について刑を量定する。 第1 事案の概要:被告人は、昭和21年勅令第311…