判旨
上告審の審理中に大赦令が公布された場合、刑事訴訟法411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、免訴の言渡しをすべきである。また、複数の罪について併合罪等の関係にある場合、大赦の対象外である罪については適法な法令を適用して改めて刑を言い渡す。
問題の所在(論点)
上告審の審理中に被告人の犯罪事実について大赦があった場合、裁判所はどのような措置を講ずべきか。また、大赦の対象とならない他の罪数が存在する場合の処理が問題となる。
規範
判決確定前に大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをしなければならない。また、上告裁判所は、原判決後に刑の廃止、変更又は大赦があったことにより原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、職権で原判決を破棄し、自判することが可能である(同法411条5号、413条但書)。
重要事実
被告人は、昭和21年勅令311号違反幇助の罪および関税法違反の罪に問われ、原審で有罪判決を受けていた。被告人は憲法違反や事実誤認を理由に上告したが、最高裁判所での審理継続中に、昭和27年政令117号大赦令が公布・施行された。
あてはめ
本件のうち、昭和21年勅令311号違反幇助の事実については、昭和27年政令117号大赦令の対象に含まれる。したがって、刑事訴訟法411条5号により原判決を破棄した上で、同法337条3号を適用し免訴を言い渡すべきである。一方で、関税法違反の事実については大赦の対象外であるため、改正前の関税法等の適法な法令を適用し、未決勾留日数の算入や没収を含めた刑を改めて確定させる必要がある。
結論
原判決のうち被告人に関する部分を破棄する。大赦の対象となった罪については免訴とし、その他の罪については懲役6月に処し、没収および訴訟費用の負担を命ずる。
事件番号: 昭和26(あ)665 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により公訴事実の一部について大赦があった場合、当該事実については免訴の言渡しをすべきであり、大赦にかからない他の事実については別途刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、昭和21年勅令第311号違反、同幇助、及び関税法違反幇助の罪に問われていた。第一審および原審(控訴審)で…
実務上の射程
大赦という稀な事態に関する判断であるが、実務上は「原判決後の法令の改廃・大赦」が刑事訴訟法411条5号(職権破棄事由)に該当することを再確認する事例である。答案作成上は、公訴棄却事由と免訴事由の区別、および一部の罪のみが免訴対象となる場合の主文の書き方の参考となる。
事件番号: 昭和26(あ)4567 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後の法令(大赦令)によって刑が免除されるべき事由が生じた場合、上告裁判所は原判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は、昭和21年勅令第311号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)違反、外国為替及び外国貿易管理法違反幇助、並びに関税法…
事件番号: 昭和27(あ)1574 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合には、裁判所は職権で調査し、当該部分につき免訴の言渡しをしなければならない。また、残る犯罪事実については、新旧法の比較により刑の軽い行為時法を適用して処断すべきである。 第1 事案の概要:被告人は関税法違反および昭和21年勅令311号違反の事実で起訴され、下級…
事件番号: 昭和27(あ)146 / 裁判年月日: 昭和28年4月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に大赦があった場合、上告裁判所は職権で原判決を破棄し、当該罪について免訴の判決を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は関税法違反等の罪に問われ、第一審および原審において有罪判決を受けていた。しかし、上告審での審理中に、昭和27年政令117号「大赦令」が公布・施行され、被告人が…
事件番号: 昭和27(あ)147 / 裁判年月日: 昭和28年3月5日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人の行為に適用されるべき昭和21年勅令第311号違反の罪について、大赦令が公布された場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡すべきである。併合罪の一部に免訴事由があるときは、当該部分を免訴とした上で、残余の罪について刑を量定する。 第1 事案の概要:被告人は、昭和21年勅令第311…