判旨
大赦令の施行により公訴事実の一部について大赦があった場合、当該事実については免訴の言渡しをすべきであり、大赦にかからない他の事実については別途刑を量定すべきである。
問題の所在(論点)
上告審において公訴事実の一部に大赦があった場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。具体的には、大赦の対象となった事実とそうでない事実の処理が問題となる。
規範
公訴事実の一部について大赦令による大赦があった場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡さなければならない。この際、大赦の対象外である他の公訴事実については、裁判所が改めて証拠に基づき罪を認定し、適法な量刑判断を行う必要がある。
重要事実
被告人は、昭和21年勅令第311号違反、同幇助、及び関税法違反幇助の罪に問われていた。第一審および原審(控訴審)では有罪判決が下されていたが、上告審の継続中に昭和27年政令第117号(大赦令)が施行された。この大赦令により、被告人の公訴事実のうち「昭和21年勅令第311号違反および同幇助」の事実が消滅(大赦)の対象となった。一方、「関税法違反幇助」の事実は大赦の対象に含まれていなかった。
あてはめ
本件では、昭和21年勅令第311号違反等の事実については大赦令の施行が認められるため、刑事訴訟法411条5号、413条但書、および337条3号を適用し、当該部分について免訴を言い渡すのが相当である。これに対し、関税法違反幇助の事実については大赦の効力が及ばない。したがって、裁判所は第一審が確定した事実に基づき、改正後の関税法76条、刑法62条1項、63条を適用して改めて量刑を判断し、懲役2年・執行猶予2年および没収の刑を科すべきである。
結論
大赦があった一部の事実について免訴を言い渡し、大赦にかからない関税法違反幇助の事実について被告人を懲役二月(執行猶予二年間)に処し、発動機船を没収する。
事件番号: 昭和26(あ)248 / 裁判年月日: 昭和27年10月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】上告審の審理中に大赦令が公布された場合、刑事訴訟法411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、免訴の言渡しをすべきである。また、複数の罪について併合罪等の関係にある場合、大赦の対象外である罪については適法な法令を適用して改めて刑を言い渡す。 第1 事案の概要:被告人は、昭和21年勅令311号違反幇助…
実務上の射程
手続法上の論点として、訴訟継続中に大赦があった場合の免訴判決の義務付けを示す。実務上は、複数の公訴事実がある場合に一部のみ免訴とし、残余の事実について有罪判決を下す「一部免訴・一部有罪」の処理を認める先例として機能する。
事件番号: 昭和27(あ)1574 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合には、裁判所は職権で調査し、当該部分につき免訴の言渡しをしなければならない。また、残る犯罪事実については、新旧法の比較により刑の軽い行為時法を適用して処断すべきである。 第1 事案の概要:被告人は関税法違反および昭和21年勅令311号違反の事実で起訴され、下級…
事件番号: 昭和26(あ)4567 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後の法令(大赦令)によって刑が免除されるべき事由が生じた場合、上告裁判所は原判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は、昭和21年勅令第311号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)違反、外国為替及び外国貿易管理法違反幇助、並びに関税法…
事件番号: 昭和26(あ)2715 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実が判決確定前の大赦の対象となった場合、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴の言渡しをしなければならない。本件では昭和21年勅令第311号違反の事実が大赦令に該当するため、当該部分につき免訴が言い渡された。 第1 事案の概要:被告人は昭和21年勅令第311号違反(ポツダム宣言受諾に伴い発せ…
事件番号: 昭和27(あ)147 / 裁判年月日: 昭和28年3月5日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人の行為に適用されるべき昭和21年勅令第311号違反の罪について、大赦令が公布された場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡すべきである。併合罪の一部に免訴事由があるときは、当該部分を免訴とした上で、残余の罪について刑を量定する。 第1 事案の概要:被告人は、昭和21年勅令第311…