判旨
公訴事実が判決確定前の大赦の対象となった場合、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴の言渡しをしなければならない。本件では昭和21年勅令第311号違反の事実が大赦令に該当するため、当該部分につき免訴が言い渡された。
問題の所在(論点)
上告審において、公訴事実の一部が大赦令の対象となった場合の処理、及び免訴事由がある場合の判決のあり方が問題となった。
規範
公訴事実について、判決確定前に大赦(大赦令)がなされた場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡すべきである。複数の公訴事実がある場合、大赦の対象となった事実については免訴とし、その他の事実については別途適法に刑を科すこととなる。
重要事実
被告人は昭和21年勅令第311号違反(ポツダム宣言受諾に伴い発せられた命令の違反)及び外国人登録令違反の事実で起訴された。第一審及び原審(控訴審)において有罪判決を受けたが、上告中に昭和27年政令第117号(大赦令)が施行された。この大赦令1条23号等によれば、被告人の公訴事実のうち昭和21年勅令第311号違反の事実は大赦の対象に含まれていた。
あてはめ
本件公訴事実のうち、昭和21年勅令第311号違反の事実は、昭和27年政令第117号大赦令1条23号、117号に該当する。免訴事由(刑訴法337条3号)が存在する場合、実体判決を維持することはできないため、原判決及び第一審判決のうち当該事実に関する部分を破棄しなければならない。一方で、大赦の対象外である外国人登録令違反の事実については、確定した事実関係に基づき、法令(外国人登録法附則3項等)を適用して処断することが可能である。
結論
原判決及び第一審判決のうち被告人に関する部分を破棄する。昭和21年勅令第311号違反については免訴とし、外国人登録令違反の事実について被告人を懲役二月に処する。
事件番号: 昭和27(あ)147 / 裁判年月日: 昭和28年3月5日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人の行為に適用されるべき昭和21年勅令第311号違反の罪について、大赦令が公布された場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡すべきである。併合罪の一部に免訴事由があるときは、当該部分を免訴とした上で、残余の罪について刑を量定する。 第1 事案の概要:被告人は、昭和21年勅令第311…
実務上の射程
判決確定前に免訴事由(大赦、刑の廃止、特赦)が生じた場合の標準的な処理手続を示すものである。答案上は、実体判決を下す前提として訴訟条件の具備を確認する文脈や、上告審において判決後の法令変更(大赦等)があった場合の破棄自判の帰結として言及される。
事件番号: 昭和26(あ)665 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により公訴事実の一部について大赦があった場合、当該事実については免訴の言渡しをすべきであり、大赦にかからない他の事実については別途刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、昭和21年勅令第311号違反、同幇助、及び関税法違反幇助の罪に問われていた。第一審および原審(控訴審)で…
事件番号: 昭和27(あ)1574 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合には、裁判所は職権で調査し、当該部分につき免訴の言渡しをしなければならない。また、残る犯罪事実については、新旧法の比較により刑の軽い行為時法を適用して処断すべきである。 第1 事案の概要:被告人は関税法違反および昭和21年勅令311号違反の事実で起訴され、下級…
事件番号: 昭和26(あ)248 / 裁判年月日: 昭和27年10月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】上告審の審理中に大赦令が公布された場合、刑事訴訟法411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、免訴の言渡しをすべきである。また、複数の罪について併合罪等の関係にある場合、大赦の対象外である罪については適法な法令を適用して改めて刑を言い渡す。 第1 事案の概要:被告人は、昭和21年勅令311号違反幇助…
事件番号: 昭和26(あ)4567 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後の法令(大赦令)によって刑が免除されるべき事由が生じた場合、上告裁判所は原判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は、昭和21年勅令第311号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)違反、外国為替及び外国貿易管理法違反幇助、並びに関税法…