判旨
公訴事実の一部について大赦があった場合には、裁判所は職権で調査し、当該部分につき免訴の言渡しをしなければならない。また、残る犯罪事実については、新旧法の比較により刑の軽い行為時法を適用して処断すべきである。
問題の所在(論点)
1. 公訴事実の一部について大赦があった場合、上告審はどのような判断をすべきか。 2. 法令の改廃により刑の変更があった場合、どの時点の法律を適用すべきか。
規範
公訴事実について大赦(大赦令)があった場合、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡さなければならない。また、関税法違反等の犯罪事実については、法改正がある場合には刑法6条・10条に従い、新旧法を比較して最も軽い法を適用すべきである。
重要事実
被告人は関税法違反および昭和21年勅令311号違反の事実で起訴され、下級審で有罪判決を受けた。しかし、上告審係属中に昭和27年政令第117号(大赦令)が公布された。また、被告人の関税法違反行為について、行為時法と裁判時法で罰則の変更があった。
あてはめ
1. 勅令311号違反の事実については、昭和27年大赦令により大赦があったことが認められるため、刑訴法411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、同法337条3号により免訴を言い渡すべきである。 2. 関税法違反の事実については、刑法6条および10条の規定に照らし、行為時法の方が裁判時法よりも刑が軽いため、軽い方の法律を適用して処断するのが相当である。
結論
勅令311号違反については免訴とし、関税法違反については行為時法を適用した上で、被告人を懲役5月に処する。
実務上の射程
大赦が公訴事実の一部に及ぶ場合の職権調査義務と免訴の処理、および刑法6条(刑の変更)に基づく有利な法律の選択という刑事訴訟法・刑法総論の基本原則を確認した事案である。実務上は、免訴事由が発生した際の職権破棄の根拠として参照される。
事件番号: 昭和26(あ)665 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により公訴事実の一部について大赦があった場合、当該事実については免訴の言渡しをすべきであり、大赦にかからない他の事実については別途刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、昭和21年勅令第311号違反、同幇助、及び関税法違反幇助の罪に問われていた。第一審および原審(控訴審)で…
事件番号: 昭和26(あ)248 / 裁判年月日: 昭和27年10月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】上告審の審理中に大赦令が公布された場合、刑事訴訟法411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、免訴の言渡しをすべきである。また、複数の罪について併合罪等の関係にある場合、大赦の対象外である罪については適法な法令を適用して改めて刑を言い渡す。 第1 事案の概要:被告人は、昭和21年勅令311号違反幇助…
事件番号: 昭和26(あ)4567 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後の法令(大赦令)によって刑が免除されるべき事由が生じた場合、上告裁判所は原判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は、昭和21年勅令第311号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)違反、外国為替及び外国貿易管理法違反幇助、並びに関税法…
事件番号: 昭和26(あ)2715 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実が判決確定前の大赦の対象となった場合、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴の言渡しをしなければならない。本件では昭和21年勅令第311号違反の事実が大赦令に該当するため、当該部分につき免訴が言い渡された。 第1 事案の概要:被告人は昭和21年勅令第311号違反(ポツダム宣言受諾に伴い発せ…
事件番号: 昭和27(あ)147 / 裁判年月日: 昭和28年3月5日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人の行為に適用されるべき昭和21年勅令第311号違反の罪について、大赦令が公布された場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡すべきである。併合罪の一部に免訴事由があるときは、当該部分を免訴とした上で、残余の罪について刑を量定する。 第1 事案の概要:被告人は、昭和21年勅令第311…