判旨
判決後に大赦があった場合、上告裁判所は職権で原判決を破棄し、当該罪について免訴の判決を言い渡さなければならない。
問題の所在(論点)
上告審の継続中に大赦があった場合、裁判所はどのような措置を講ずべきか。刑事訴訟法411条5号(判決後の刑の廃止等)および同337条3号(大赦)の適用関係が問題となる。
規範
判決確定前に大赦が行われた場合、刑事訴訟法411条5号に基づき、判決後に刑の廃止があったものとして原判決を破棄しなければならない。その上で、同法337条3号を適用し、免訴の言渡しをすべきである。
重要事実
被告人は関税法違反等の罪に問われ、第一審および原審において有罪判決を受けていた。しかし、上告審での審理中に、昭和27年政令117号「大赦令」が公布・施行され、被告人が犯した罪の一部が大赦の対象となった。
あてはめ
本件において、原判決が認定した犯罪事実のうち「判示第四の(二)」の罪は、大赦令により大赦の対象となったことが認められる。これは刑事訴訟法411条5号にいう「判決があった後に刑の廃止があった」場合に準ずる事由に該当するため、職権をもって原判決を破棄すべきである。そして、大赦があるときは被告人を免訴すべきとする刑事訴訟法337条3号を適用し、当該部分については免訴の判決を下すのが相当である。
結論
原判決中、被告人に関する部分を破棄する。大赦の対象となった罪については免訴とし、大赦にかからない残余の罪については懲役4月(執行猶予2年)に処する。
実務上の射程
訴訟係属中に大赦があった場合の処理を定めた形式的な手続判例である。答案上は、免訴事由(刑訴法337条)の具体例や、上告裁判所の職権破棄事由(刑訴法411条)を検討する際の基礎知識として機能する。
事件番号: 昭和26(あ)2428 / 裁判年月日: 昭和28年2月12日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により免訴の事由が生じた場合、最高裁判所は職権で原判決を破棄し、当該部分について免訴の判決を言い渡すべきである。また、大赦の対象外となる余罪については、刑法等の規定に従い改めて刑を量定し直す必要がある。 第1 事案の概要:被告人は、連合国軍総司令部(GHQ)の許可なくドル等の外国通貨を…
事件番号: 昭和26(あ)5157 / 裁判年月日: 昭和27年10月30日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に大赦があった場合、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをすべきであり、併合罪の関係にある他の罪については、改めて刑を量定して処断すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、連合国占領軍の財産である煙草の所持(昭和22年政令165号3条1項違反)およびドル表示軍票の収受の罪に問われ、原…
事件番号: 昭和26(あ)248 / 裁判年月日: 昭和27年10月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】上告審の審理中に大赦令が公布された場合、刑事訴訟法411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、免訴の言渡しをすべきである。また、複数の罪について併合罪等の関係にある場合、大赦の対象外である罪については適法な法令を適用して改めて刑を言い渡す。 第1 事案の概要:被告人は、昭和21年勅令311号違反幇助…
事件番号: 昭和26(あ)2465 / 裁判年月日: 昭和28年1月23日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合には、当該部分について免訴を言い渡すべきであり、大赦の対象外の罪数については、適法な法令の適用に基づき併合罪として処断すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、法定の除外事由がないにもかかわらず、連合国占領軍の物資(ドル表示軍票以外のもの)を所持したとして、…
事件番号: 昭和25(あ)2088 / 裁判年月日: 昭和27年8月29日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実にかかる罪について、上告審での判決前に大赦(昭和27年政令第117号)があった場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は昭和22年政令第165号違反の罪等により起訴され、第一審および原審で有罪判決を受けた。しかし、上告審の係属中に「大赦令…