判旨
判決後に大赦があった場合、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをすべきであり、併合罪の関係にある他の罪については、改めて刑を量定して処断すべきである。
問題の所在(論点)
判決確定前に特定の罪について大赦があった場合、裁判所はどのような法的措置を講じるべきか。また、併合罪の一部が大赦対象となった場合の処理が問題となる。
規範
刑罰権が消滅する事由である「大赦」(刑事訴訟法337条3号)が判決後に生じた場合、裁判所は職権で原判決を破棄し、免訴の言渡しをしなければならない。また、併合罪として一罪として処断されていた複数の罪のうち、一部のみが大赦の対象となった場合には、残余の有罪部分について別途適正な刑を算定し直す必要がある。
重要事実
被告人は、連合国占領軍の財産である煙草の所持(昭和22年政令165号3条1項違反)およびドル表示軍票の収受の罪に問われ、原審で併合罪として有罪判決を受けた。しかし、上告審判理中に昭和27年政令117号が施行され、煙草所持の罪について大赦がなされた。
あてはめ
本件煙草所持の罪は、原判決後に公布された昭和27年政令117号による大赦の対象に含まれる。刑事訴訟法337条3号は、大赦があったときは判決で免訴の言渡しをすべき旨を定めている。本件では、大赦の対象となった煙草所持の罪と、大赦の対象外である軍票収受の罪が併合罪(刑法45条前段)として一体の刑で処断されていたため、原判決の有罪部分全体を破棄した上で、前者を免訴とし、後者について改めて懲役6月及び罰金1万円を併科する量刑を行った。
結論
原判決の有罪部分を破棄し、大赦にかかる罪については免訴とし、残余の軍票収受の罪について被告人を懲役6月及び罰金1万円に処する。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(あ)2465 / 裁判年月日: 昭和28年1月23日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合には、当該部分について免訴を言い渡すべきであり、大赦の対象外の罪数については、適法な法令の適用に基づき併合罪として処断すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、法定の除外事由がないにもかかわらず、連合国占領軍の物資(ドル表示軍票以外のもの)を所持したとして、…
刑事訴訟法上の免訴事由(337条)が発生した場合の職権調査義務と、併合罪における一部免訴の処理方法を示す。実務上、公訴棄却や無罪との区別、あるいは確定判決後の赦免との違いを意識する際に参照される基礎的な判例である。
事件番号: 昭和26(あ)2428 / 裁判年月日: 昭和28年2月12日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により免訴の事由が生じた場合、最高裁判所は職権で原判決を破棄し、当該部分について免訴の判決を言い渡すべきである。また、大赦の対象外となる余罪については、刑法等の規定に従い改めて刑を量定し直す必要がある。 第1 事案の概要:被告人は、連合国軍総司令部(GHQ)の許可なくドル等の外国通貨を…
事件番号: 昭和25(あ)2088 / 裁判年月日: 昭和27年8月29日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実にかかる罪について、上告審での判決前に大赦(昭和27年政令第117号)があった場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は昭和22年政令第165号違反の罪等により起訴され、第一審および原審で有罪判決を受けた。しかし、上告審の係属中に「大赦令…
事件番号: 昭和27(あ)146 / 裁判年月日: 昭和28年4月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に大赦があった場合、上告裁判所は職権で原判決を破棄し、当該罪について免訴の判決を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は関税法違反等の罪に問われ、第一審および原審において有罪判決を受けていた。しかし、上告審での審理中に、昭和27年政令117号「大赦令」が公布・施行され、被告人が…
事件番号: 昭和26(れ)2413 / 裁判年月日: 昭和27年6月13日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決確定前に大赦があった場合には、刑事訴訟法411条5号等に基づき、原判決を破棄した上で免訴を言い渡すべきである。また、大赦の対象とならない他の併合罪については、別途刑を量定して処断すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、連合国占領軍の財産であるジャケットを正当な理由なく所持した事実(連合国占…