判旨
公訴事実の一部について大赦があった場合には、当該部分について免訴を言い渡すべきであり、大赦の対象外の罪数については、適法な法令の適用に基づき併合罪として処断すべきである。
問題の所在(論点)
上告審において職権で調査した結果、公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所はどのような措置を講じるべきか。また、免訴されない余罪についての刑の適用はどうあるべきか。
規範
被告人の行為が数個の罪に触れ、その一部の事実について大赦令による大赦があった場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき、当該部分について免訴を言い渡さなければならない。他方、免訴の対象とならない残余の事実については、実体法及び経過規定に基づき、適法な刑の範囲内で処断される。
重要事実
被告人は、法定の除外事由がないにもかかわらず、連合国占領軍の物資(ドル表示軍票以外のもの)を所持したとして、昭和22年政令165号1条、3条1項違反等に問われた。第一審・原審ともに有罪判決を下したが、上告審係属中に昭和27年政令117号(大赦令)が公布された。
あてはめ
本件のうち、軍票以外の占領軍物資所持の事実については、昭和27年政令117号の大赦の対象に含まれる。したがって、刑事訴訟法411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、同法337条3号を適用して当該部分を免訴とする。一方、免訴にかからない他の事実については、昭和22年政令165号2条及び3条1項等に基づき、刑法45条前段の併合罪として処断。罰金刑については、刑法6条に基づき軽い行為時法を適用した上で、懲役刑と罰金刑を併科するのが相当である。
結論
大赦のあった公訴事実については免訴とし、その余の事案については懲役6月及び罰金2万円(執行猶予4年)に処する。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(あ)2428 / 裁判年月日: 昭和28年2月12日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により免訴の事由が生じた場合、最高裁判所は職権で原判決を破棄し、当該部分について免訴の判決を言い渡すべきである。また、大赦の対象外となる余罪については、刑法等の規定に従い改めて刑を量定し直す必要がある。 第1 事案の概要:被告人は、連合国軍総司令部(GHQ)の許可なくドル等の外国通貨を…
刑事訴訟法337条3号(免訴判決)の事由が生じた場合の裁判所の対応を示す。実務上は、数個の公訴事実のうち一部にのみ免訴事由がある場合、主文において当該部分を特定して免訴を明示し、残余の部分について実体判決を下すという「一部免訴」の処理手順を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和25(あ)2088 / 裁判年月日: 昭和27年8月29日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実にかかる罪について、上告審での判決前に大赦(昭和27年政令第117号)があった場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は昭和22年政令第165号違反の罪等により起訴され、第一審および原審で有罪判決を受けた。しかし、上告審の係属中に「大赦令…
事件番号: 昭和26(あ)5157 / 裁判年月日: 昭和27年10月30日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に大赦があった場合、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをすべきであり、併合罪の関係にある他の罪については、改めて刑を量定して処断すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、連合国占領軍の財産である煙草の所持(昭和22年政令165号3条1項違反)およびドル表示軍票の収受の罪に問われ、原…
事件番号: 昭和26(れ)2005 / 裁判年月日: 昭和27年12月26日 / 結論: 棄却
原審で同種の犯行につき有罪判決を受け、ともに上告の申立をし、当審で併合審理を受けた共同被告人の一人が、旧刑訴法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則第一〇条により定めた期間内に上告趣意書を差し出さなかつたときは、他の共同被告人については原判決後に大赦があつたことを理由として原判決を破棄すべき場合でも、右上…
事件番号: 昭和27(あ)146 / 裁判年月日: 昭和28年4月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に大赦があった場合、上告裁判所は職権で原判決を破棄し、当該罪について免訴の判決を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は関税法違反等の罪に問われ、第一審および原審において有罪判決を受けていた。しかし、上告審での審理中に、昭和27年政令117号「大赦令」が公布・施行され、被告人が…