判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所が採証法上の誤り、法の適用、あるいは事実認定の誤りを犯さないことを保証する趣旨ではない。
問題の所在(論点)
裁判所が採証法則の誤り、法令適用の誤り、または事実認定の誤りを犯した場合に、憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判を受ける権利」を侵害することになるか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」による裁判とは、偏頗な裁判官が関与せず、客観的な中立性が保持された裁判所による裁判を意味し、裁判上の判断の誤り(証拠の評価、法令の適用、事実の認定)を含むものではない。
重要事実
被告人は不法出国罪、不法出国幇助罪、および関税法違反(密輸幇助)の罪で起訴され、第一審および控訴審で有罪判決を受けた。被告人側は、上告審において「裁判所が証拠法則や法の適用、事実認定を誤ったことは憲法37条の『公平な裁判所』の保障に違反する」旨を主張して争った。なお、上告審の審理中に大赦令が施行されたため、不法出国関連の罪については職権により免訴の要否も検討対象となった。
あてはめ
最高裁判所は、一貫した先例を踏襲し、憲法37条1項が要請する裁判所の公平性について判示した。弁護人は裁判所の事実認定や法の適用の誤りを憲法違反の根拠としたが、これら裁判上の実質的な判断の誤りは、裁判所の組織や構成の偏りとは無関係である。したがって、訴訟手続や実体判断に誤りがある可能性を指摘するだけでは、直ちに公平な裁判所による裁判を否定する根拠とはなり得ない。
結論
裁判所の判断上の誤りは、憲法37条1項にいう公平な裁判所の裁判に反するものではない。よって、当該主張を理由とする上告は採用されない。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(あ)3457 / 裁判年月日: 昭和27年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告趣旨であっても、その実質が単なる訴訟法違反の主張に過ぎない場合には、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その具体的な主張内容は、憲法問題というよりは刑事訴訟法等の訴訟手続の不備を指摘…
「公平な裁判所」の意義を組織的・手続的な中立性に限定する確立した判例である。司法試験の答案作成においては、裁判官の除斥・忌避・回避が問題となる事案で「公平な裁判所」の定義として引用すべき規範であり、単なる誤判を憲法問題にすり替える主張を排除する際に有用である。
事件番号: 昭和26(あ)4097 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人間に起訴・不起訴や没収の有無の差があっても、それが裁判所の恣意的な差別待遇でない限り、憲法14条の法の下の平等に反しない。また、憲法37条(公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利)は、個別の具体的事件における処理の適否を直接対象とするものではない。 第1 事案の概要:被告人Aら複数が関税法…
事件番号: 昭和27(あ)1574 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合には、裁判所は職権で調査し、当該部分につき免訴の言渡しをしなければならない。また、残る犯罪事実については、新旧法の比較により刑の軽い行為時法を適用して処断すべきである。 第1 事案の概要:被告人は関税法違反および昭和21年勅令311号違反の事実で起訴され、下級…
事件番号: 昭和26(あ)663 / 裁判年月日: 昭和27年12月9日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】無許可輸入の幇助行為が、外国為替及び外国貿易管理法違反と関税法違反の双方に該当する場合、これらは一個の行為によって数個の罪名に触れるものとして、刑法54条1項前段の観念的競合の関係に立つ。 第1 事案の概要:被告人は、通商産業大臣の許可を受けないで貨物を輸入する行為、および税関長の免許を受けないで…
事件番号: 昭和26(あ)3100 / 裁判年月日: 昭和33年3月5日 / 結論: 破棄自判
一 旧関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)第八三条第三項は、共に起訴された共犯者の一人または数人がその物の所有者であることが明らかである場合には、必ずしも、右共犯者全員のそれぞれに対し、各独立して物の原価全額の追徴を命じなければならぬものと解すべきではなく、その物の所有者たる被告人のみに対して追徴を命ずる…