判旨
憲法違反を主張する上告趣旨であっても、その実質が単なる訴訟法違反の主張に過ぎない場合には、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
形式上は憲法違反を主張する上告趣旨が、その実質において単なる訴訟法違反の主張に過ぎない場合、刑事訴訟法405条の上告理由として適法か。
規範
上告趣旨として憲法違反が主張されている場合であっても、その内容を精査した結果、実質的に単なる法律違反(訴訟法違反)の主張に過ぎないと認められるときは、適法な上告理由を構成しない(刑事訴訟法405条)。また、職権による破棄事由(同法411条)が認められない限り、上告は棄却されるべきである。
重要事実
被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その具体的な主張内容は、憲法問題というよりは刑事訴訟法等の訴訟手続の不備を指摘するものであった。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣旨は、形式的には憲法違反を掲げている。しかし、その具体的な内容は単なる訴訟法違反の主張に帰結するものであり、独自の憲法解釈の誤りや違憲性を基礎付けるものではない。したがって、法405条が定める限定的な上告理由(憲法違反・判例違反)を実質的に備えているとはいえない。加えて、記録を精査しても判決に影響を及ぼすべき重大な誤り等の職権破棄事由(法411条)は存在しない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、刑事訴訟法408条により棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告理由の限定性を示す。形式上の「憲法違反」という標榜に左右されず、主張の実質によって上告理由の適否を判断する実務慣行を裏付ける。答案上は、上告理由の有無を判断する際の入口の論理として活用される。
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